有価証券報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.① 新株予約権者は、令和2年12月期、令和3年12月期及び令和4年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 令和2年12月期の営業利益が50百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b) 令和3年12月期の営業利益が200百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(c) 令和4年12月期の営業利益が300百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
1. 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
2. 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこ
とが判明した場合
3. 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事
情に大きな変更が生じた場合
4. その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従
業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはきない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)令和4年8月第S-6回ストック・オプション
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及びその見積方法
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 6,965千円 | ―千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 15,368千円 | 1,241千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 当社 平成28年8月第S-1回 ストック・オプション | 当社 令和元年12月第S-4回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成28年8月10日 | 令和元年12月10日 |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社取締役 4名 | 当社取締役及び監査役、並びにSMCの代表取締役社長9名 |
| ストック・オプション数 (注)1 | 普通株式 225,000株 | 普通株式 225,000株 |
| 付与日 | 平成28年9月1日 | 令和元年12月27日 |
| 権利確定条件 | 定めはありません | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めはありません | 定めはありません |
| 権利行使期間 | 自 平成28年9月1日 至 令和8年8月31日 | 自 令和3年4月1日 至 令和7年3月31日 |
| 当社 令和元年12月第S-5回 ストック・オプション | 当社 令和4年8月第S-6回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 令和元年12月10日 | 令和4年8月10日 |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社及び当社完全子会社従業員 37名 | 当社取締役及び監査役7名 |
| ストック・オプション数 (注)1 | 普通株式 89,500株 | 普通株式 443,500株 |
| 付与日 | 令和元年12月27日 | 令和4年8月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | 定めはありません | 定めはありません |
| 権利行使期間 | 自 令和3年12月28日 至 令和6年12月27日 | 自 令和4年9月1日 至 令和14年8月31日 |
(注) 1.ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.① 新株予約権者は、令和2年12月期、令和3年12月期及び令和4年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 令和2年12月期の営業利益が50百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b) 令和3年12月期の営業利益が200百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(c) 令和4年12月期の営業利益が300百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
1. 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
2. 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこ
とが判明した場合
3. 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事
情に大きな変更が生じた場合
4. その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従
業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはきない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
| 当社 平成28年8月第S-1回 ストック・オプション | 当社 令和元年12月第S-4回 ストック・オプション | ||
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 平成28年8月10日 | 令和元年12月10日 | |
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | 180,000 | |
| 付与 | ― | ― | |
| 失効 | ― | 90,000 | |
| 権利確定 | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | 90,000 | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 215,000 | 31,800 | |
| 権利確定 | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | |
| 未行使残 | 215,000 | 31,800 | |
| 当社 令和元年12月第S-5回 ストック・オプション | 当社 令和4年8月第S-6回 ストック・オプション | ||
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 令和元年12月10日 | 令和4年8月10日 | |
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | |
| 付与 | ― | 443,500 | |
| 失効 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | 443,500 | |
| 未確定残 | ― | ― | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 87,400 | ― | |
| 権利確定 | ― | 443,500 | |
| 権利行使 | ― | 20,800 | |
| 失効 | 4,800 | ― | |
| 未行使残 | 82,600 | 422,700 | |
② 単価情報
| 当社 平成28年8月第S-1回 ストック・オプション | 当社 令和元年12月第S-4回 ストック・オプション | ||
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 平成28年8月10日 | 令和元年12月10日 | |
| 権利行使価格 | (円) | 502 | 238 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― |
| 公正な評価単価 (付与日) | (円) | 5 | 6 |
| 当社 令和元年12月第S-5回 ストック・オプション | 当社 令和4年8月第S-6回 ストック・オプション | ||
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | |
| 決議年月日 | 令和元年12月10日 | 令和4年8月10日 | |
| 権利行使価格 | (円) | 281 | 138 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | 145 |
| 公正な評価単価 (付与日) | (円) | 145 | 2 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)令和4年8月第S-6回ストック・オプション
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及びその見積方法
| 基礎数値 | 数値 | 算出の前提 |
| 株価 | 138 円/株 | 算定基準日における発行会社普通株式の普通取引終値 |
| 権利行使価格 | 138 円/株 | 算定基準日における発行会社普通株式の普通取引終値の100% |
| 満期までの期間 | 10.07年間 | 行使期間: 09.01.2022- 08.31.2032 |
| 株価の変動率 (ボラティリティ) | 71.49% p.a. | 以下の条件に基づき算出 1. 株価情報収集期間:10.07 年間 2. 価格観察の頻度:日次 3. 異常情報:なし 4. 企業をめぐる状況の不連続的変化:なし 5. 情報出所:東京証券取引所 |
| 安全資産利子率 | 0.17% p.a. | 算定基準日の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利。 |
| 配当利率 | 0.00% | 配当0円に基づき算定 |
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。