訂正有価証券報告書-第22期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
(平成18年4月12日発行 第5回-1新株予約権)
(注)1 新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権発行日後において、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権等の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等(その権利行使により発行される株式の発行価額が、時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて払込金額は調整されるものとする。
この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数及び払込金額の調整を行う。
2 平成24年11月27日開催の取締役会決議により、平成25年1月1日付で1株を200株に分割いたしました。これにより、新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額は713,000円から3,565円に、資本組入額は356,500円から1,783円にそれぞれ調整されております。
(平成25年3月4日発行 第8回新株予約権)
(注)1 (1)普通株式について、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式より調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)(ⅰ)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く)、又は(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が決定する金額を意味する。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数(ただし当該調整事由によって新たに発行された普通株式数又は潜在株式等の目的たる普通株式数は含まない。)から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする。
② 「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(このうち、終値(気配表示を含む。)のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所(ただし、会社の普通株式が他の金融商品取引所に上場された場合には、上場されている金融商品取引所のうち、当該期間における会社の株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と取締役会が判断する主たる金融商品取引所)における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③ 会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
④ 会社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行
される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式
1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(平成18年4月12日発行 第5回-1新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
| 新株予約権の数(個) | 238 | 216 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ───── | ───── |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 47,600 | 43,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,565 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年3月31日から 平成28年3月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,565 資本組入額 1,783 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)行使条件 ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。 ② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式は割り当てられないものとする。 (2)相続 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を相続するものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ───── | ───── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ───── | ───── |
(注)1 新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権発行日後において、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権等の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等(その権利行使により発行される株式の発行価額が、時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて払込金額は調整されるものとする。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり発行価額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||
この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後株式数=調整前株式数× | 調整前払込金額 |
| 調整後払込金額 |
上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数及び払込金額の調整を行う。
2 平成24年11月27日開催の取締役会決議により、平成25年1月1日付で1株を200株に分割いたしました。これにより、新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額は713,000円から3,565円に、資本組入額は356,500円から1,783円にそれぞれ調整されております。
(平成25年3月4日発行 第8回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
| 新株予約権の数(個) | 12,247 | 10,223 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ───── | ───── |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,224,700 | 1,022,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 690 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年3月4日から 平成29年3月3日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 695 資本組入額 348 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)行使条件 ① 権利者は、平成25年12月期又は平成26年12月期の営業利益(会社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記1)又は2)に掲げる各条件を充たした場合、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を当該条件の達成された期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、営業利益の判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 1)下記(a)又は(b)を充たした場合、行使可能割合は50%とする。 (a) 平成25年12月期の営業利益が18.5億円を超過した場合 (b) 平成26年12月期の営業利益が24億円を超過した場合 2)上記にかかわらず、平成25年12月期及び平成26年12月期の営業利益の合計が42.5億円を超過した場合、各権利者は割り当てられた本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない全ての本新株予約権を行使することができるものとする。 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
| 新株予約権の行使の条件 | ② 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することが出来るものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権の行使は出来なくなるものとする。 ③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。 ④ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。 (2)相続 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を相続するものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ───── | ───── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。 | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
| (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の要項の定めに準じて決定する。 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の要項に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 (5)新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 (6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。 (7)取締役会による譲渡承認について 新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 |
(注)1 (1)普通株式について、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式より調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)(ⅰ)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く)、又は(ⅱ)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行を行うとき(無償割当てによる場合を含む。)は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が決定する金額を意味する。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数(ただし当該調整事由によって新たに発行された普通株式数又は潜在株式等の目的たる普通株式数は含まない。)から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする。
② 「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(このうち、終値(気配表示を含む。)のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所(ただし、会社の普通株式が他の金融商品取引所に上場された場合には、上場されている金融商品取引所のうち、当該期間における会社の株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と取締役会が判断する主たる金融商品取引所)における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③ 会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
④ 会社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行
される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式
1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。