四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分
当社は、平成30年5月21日開催の取締役会において、譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、所定の要件を満たす当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。)及び当社の子会社の従業員(対象従業員と総称して、以下「対象従業員等」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)として、本自己株式処分を行うことといたしました。
本制度においては、対象従業員等は、本制度に基づき当社又は当社子会社(以下、当社と当社子会社を併せて「対象会社」といいます。)から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。また、本制度による当社の普通株式の処分に当たっては、当社と対象従業員等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象従業員等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、各対象従業員等の職責及び諸般の事情を勘案し、各対象従業員等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭債権合計1,015,623,450円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式141,255株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を5年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象従業員等1,366名が対象会社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。また、譲渡制限付株式の引受けの申込みについては、対象従業員等の任意としており、本割当株式は、当該引受けを希望する対象従業員等にのみ割り当てられることとなり、本金銭債権は、本自己株式処分において、現物出資財産として払い込むことを条件として支給されます。引受けの申し込みがない場合の金銭債権は消滅いたします。
2.処分の概要
譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分
当社は、平成30年5月21日開催の取締役会において、譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の目的及び理由
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、所定の要件を満たす当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。)及び当社の子会社の従業員(対象従業員と総称して、以下「対象従業員等」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)として、本自己株式処分を行うことといたしました。
本制度においては、対象従業員等は、本制度に基づき当社又は当社子会社(以下、当社と当社子会社を併せて「対象会社」といいます。)から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。また、本制度による当社の普通株式の処分に当たっては、当社と対象従業員等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象従業員等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、各対象従業員等の職責及び諸般の事情を勘案し、各対象従業員等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭債権合計1,015,623,450円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式141,255株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を5年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象従業員等1,366名が対象会社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。また、譲渡制限付株式の引受けの申込みについては、対象従業員等の任意としており、本割当株式は、当該引受けを希望する対象従業員等にのみ割り当てられることとなり、本金銭債権は、本自己株式処分において、現物出資財産として払い込むことを条件として支給されます。引受けの申し込みがない場合の金銭債権は消滅いたします。
2.処分の概要
| (1) | 処分期日 | 平成30年10月5日 |
| (2) | 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 141,255株 |
| (3) | 処分価額 | 1株につき7,190円 |
| (4) | 処分総額 | 1,015,623,450円 |
| (5) | 処分先及びその人数並びに | 当社の従業員 1,278名 132,430株 |
| 処分株式の数 | 当社の子会社の従業員 88名 8,825株 | |
| (6) | その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出しております。 |