有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、各職責を踏まえた適正な水準としての月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、当社の関連する業種・業態の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬が高まる構成としております。具体的には、当社にとって優秀な社員の確保が最も重要であることから、社員の平均年収を高めた上で、代表取締役社長を100とした場合において、役職に応じて代表取締役会長を83程度、専務取締役を93程度、常務取締役を86程度、取締役等を70程度の水準とする基本的なラインを方針として、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、指名報酬委員会からの答申内容を踏まえた上で、取締役会で決定することとしております。
取締役(監査等委員を除く。)4名の報酬限度額につきましては、2016年6月23日開催の第36期定時株主総会において、年額150百万円以内とし、当該報酬額とは別枠で、年額60百万円以内の範囲で、ストック・オプションとしての新株予約権(株式報酬型ストック・オプションBタイプ)を割り当てることについて決議いただいております。なお、2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」に基づき、ストック・オプションBタイプに替えストック・オプションDタイプを年額60百万円以内の範囲で割り当てることについて決議いただいております。また、2017年6月27日開催の第37期定時株主総会において退職慰労金相当額として付与する譲渡制限付株式を年額40百万円以内の範囲で決議いただいております。
社外取締役(監査等委員)3名の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第36期定時株主総会において、年額50百万円以内で決議いただいております。
業績連動報酬等につきましては、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した報酬とし、各事業年度の経営計画における経常利益の目標値を超過した場合において、当期純利益の達成状況を踏まえて算出された額を、賞与として各役員の役割・担当業務の取り組み状況等を総合的に勘案して決定し、一定の時期に支給するものとしております。
非金銭報酬等につきましては、中期的なインセンティブ付与及び株主価値の共有を目的として株式報酬を実施し、その額は、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲及び人数等諸般の事情を勘案し、決定するものとしております。
上記に加え、2025年6月24日開催予定の第45期定時株主総会に付議する内容は下記の通りです。
・監査等委員ではない取締役の取締役報酬額の上限変更の件
2016年6月23日開催の第36期定時株主総会にて、監査等委員ではない取締役の取締役報酬額(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)は、年額150百万円以内(役員員数5名)とすることについて決議いただいておりますが、今般、取締役の員数を増加させること、当社の企業価値向上をさらに推進させる取締役を確保するためにインセンティブが必要であることを考慮して、他の議案のご承認を前提として、一事業年度において費用計上できる額210百万円以内(役員員数6名)とすることと指名報酬委員会における諮問答申内容を踏まえて付議します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員を除く)に対する業績連動報酬8百万円はストック・オプション付与に係る報酬であり、譲渡制限付株式報酬23百万円は退職慰労金相当額であります。いずれも非金銭報酬等であり、総額は32百万円であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、各職責を踏まえた適正な水準としての月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、当社の関連する業種・業態の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬が高まる構成としております。具体的には、当社にとって優秀な社員の確保が最も重要であることから、社員の平均年収を高めた上で、代表取締役社長を100とした場合において、役職に応じて代表取締役会長を83程度、専務取締役を93程度、常務取締役を86程度、取締役等を70程度の水準とする基本的なラインを方針として、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、指名報酬委員会からの答申内容を踏まえた上で、取締役会で決定することとしております。
取締役(監査等委員を除く。)4名の報酬限度額につきましては、2016年6月23日開催の第36期定時株主総会において、年額150百万円以内とし、当該報酬額とは別枠で、年額60百万円以内の範囲で、ストック・オプションとしての新株予約権(株式報酬型ストック・オプションBタイプ)を割り当てることについて決議いただいております。なお、2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」に基づき、ストック・オプションBタイプに替えストック・オプションDタイプを年額60百万円以内の範囲で割り当てることについて決議いただいております。また、2017年6月27日開催の第37期定時株主総会において退職慰労金相当額として付与する譲渡制限付株式を年額40百万円以内の範囲で決議いただいております。
社外取締役(監査等委員)3名の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第36期定時株主総会において、年額50百万円以内で決議いただいております。
業績連動報酬等につきましては、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した報酬とし、各事業年度の経営計画における経常利益の目標値を超過した場合において、当期純利益の達成状況を踏まえて算出された額を、賞与として各役員の役割・担当業務の取り組み状況等を総合的に勘案して決定し、一定の時期に支給するものとしております。
非金銭報酬等につきましては、中期的なインセンティブ付与及び株主価値の共有を目的として株式報酬を実施し、その額は、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲及び人数等諸般の事情を勘案し、決定するものとしております。
上記に加え、2025年6月24日開催予定の第45期定時株主総会に付議する内容は下記の通りです。
・監査等委員ではない取締役の取締役報酬額の上限変更の件
2016年6月23日開催の第36期定時株主総会にて、監査等委員ではない取締役の取締役報酬額(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)は、年額150百万円以内(役員員数5名)とすることについて決議いただいておりますが、今般、取締役の員数を増加させること、当社の企業価値向上をさらに推進させる取締役を確保するためにインセンティブが必要であることを考慮して、他の議案のご承認を前提として、一事業年度において費用計上できる額210百万円以内(役員員数6名)とすることと指名報酬委員会における諮問答申内容を踏まえて付議します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定 報酬 | 賞与 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 175 | 80 | 63 | 8 | 23 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 12 | 12 | ― | ― | ― | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員を除く)に対する業績連動報酬8百万円はストック・オプション付与に係る報酬であり、譲渡制限付株式報酬23百万円は退職慰労金相当額であります。いずれも非金銭報酬等であり、総額は32百万円であります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。