有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014/06/25 16:07
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83項目
(2) 【新株予約権等の状況】
①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況
(平成17年2月4日臨時株主総会特別決議)
第3回新株予約権(平成17年2月4日付与)事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数646個646個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数129,200株129,200株
新株予約権の行使時の払込金額405円405円
新株予約権の行使期間平成19年3月1日から
平成27年1月31日まで
平成19年3月1日から
平成27年1月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 405円
資本組入額 203円
発行価格 405円
資本組入額 203円
新株予約権の行使の条件(注)1(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2(注)2
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
4.当社が時価を下回る価額で新株を発行(ただし、新株予約権の行使、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

5.新株予約権の消却事由及び条件
(1)新株予約権者が上記1に定める規定により、権利を行使できる条件に該当しなくなったため行使できなくなった場合、当該新株予約権については取締役会の決議をもって無償でこれを消却することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
(3)当社はいつでも新株予約権を買入れまたは取得しこれを無償で消却することができる。
6.有利な条件の内容
当社の取締役または執行役員の地位を有する者に新株予約権を無償で発行した。
7.行使価額は、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

8.平成17年9月20日付をもって、1株を2株とする株式分割を行っているため、各数値の調整を行っている。
②会社法第236条、238条並びに239条の規定に基づく平成19年6月27日第27期定時株主総会決議による
新株予約権の状況
第4回①-①新株予約権(平成19年6月27日付与)事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数300個300個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数30,000株30,000株
新株予約権の行使時の払込金額239円同左
新株予約権の行使期間平成22年7月1日から
平成29年6月15日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 239円
資本組入額 120円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率


第4回①-②新株予約権(平成19年6月27日付与)事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数300個300個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数30,000株30,000株
新株予約権の行使時の払込金額239円同左
新株予約権の行使期間平成23年7月1日から
平成29年6月15日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 239円
資本組入額 120円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率


第4回②-①新株予約権(平成19年10月17日付与)事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数1,312個1,235個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数131,200株123,500株
新株予約権の行使時の払込金額185円同左
新株予約権の行使期間平成22年7月1日から
平成29年6月15日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 185円
資本組入額 93円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率


第4回②-②新株予約権(平成19年10月17日付与)事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数1,312個1,235個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数131,200株123,500株
新株予約権の行使時の払込金額185円同左
新株予約権の行使期間平成23年7月1日から
平成29年6月15日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 185円
資本組入額 93円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率


第4回③-①新株予約権(平成20年3月19日付与)事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数155個155個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数15,500株15,500株
新株予約権の行使時の払込金額138円同左
新株予約権の行使期間平成22年7月1日から
平成29年6月15日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 138円
資本組入額 69円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率


第4回③-②新株予約権(平成20年3月19日付与)事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数155個155個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数15,500株15,500株
新株予約権の行使時の払込金額138円同左
新株予約権の行使期間平成23年7月1日から
平成29年6月15日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 138円
資本組入額 69円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

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プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。