有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①会社法第236条、238条並びに239条の規定に基づく平成19年6月27日第27期定時株主総会決議による
新株予約権の状況
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
①会社法第236条、238条並びに239条の規定に基づく平成19年6月27日第27期定時株主総会決議による
新株予約権の状況
| 第4回①-①新株予約権(平成19年6月27日付与) | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数 | 170個 | 170個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 17,000株 | 17,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 239円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月1日から 平成29年6月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 239円 資本組入額 120円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
| 第4回①-②新株予約権(平成19年6月27日付与) | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数 | 170個 | 170個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 17,000株 | 17,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 239円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日から 平成29年6月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 239円 資本組入額 120円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
| 第4回②-①新株予約権(平成19年10月17日付与) | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数 | 975個 | 975個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 97,500株 | 97,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 185円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月1日から 平成29年6月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 185円 資本組入額 93円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
| 第4回②-②新株予約権(平成19年10月17日付与) | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数 | 975個 | 975個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 97,500株 | 97,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 185円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日から 平成29年6月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 185円 資本組入額 93円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
| 第4回③-①新株予約権(平成20年3月19日付与) | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数 | 90個 | 90個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 9,000株 | 9,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 138円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月1日から 平成29年6月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 138円 資本組入額 69円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
| 第4回③-②新株予約権(平成20年3月19日付与) | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数 | 90個 | 90個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 9,000株 | 9,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 138円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日から 平成29年6月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 138円 資本組入額 69円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。
(3)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。
(4)その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。
3.当初は、新株予約権1個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株式の数の調整を行う。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権1個当りの価額は、次により決定される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に100を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |