四半期報告書-第44期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
※ 当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項は次のとおりです。
1.平成24年9月3日契約(前連結会計年度末残高1,500,000千円、当第1四半期連結会計期間末残高1,250,000千円)
① 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月期決算以降、直前の事業年度の末日の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される単体及び連結の損益計算書における経常損益を、平成27年3月期決算以降、2期連続して損失としないこと。
2.平成25年9月26日契約(前連結会計年度末残高1,915,000千円、当第1四半期連結会計期間末残高1,723,500千円)
① 借入人の各年度の事業年度の末日(中間及び決算)における報告書等に記載される連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成26年3月期決算以降、直前の事業年度の末日(中間及び決算)の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。ただし、発生した為替評価損は、純資産の部の金額から控除する。
② 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される連結の損益計算書における経常損益を、平成26年3月期決算以降、2期連続して損失としないこと。ただし発生した為替評価損は経常損益から控除する。
1.平成24年9月3日契約(前連結会計年度末残高1,500,000千円、当第1四半期連結会計期間末残高1,250,000千円)
① 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月期決算以降、直前の事業年度の末日の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される単体及び連結の損益計算書における経常損益を、平成27年3月期決算以降、2期連続して損失としないこと。
2.平成25年9月26日契約(前連結会計年度末残高1,915,000千円、当第1四半期連結会計期間末残高1,723,500千円)
① 借入人の各年度の事業年度の末日(中間及び決算)における報告書等に記載される連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成26年3月期決算以降、直前の事業年度の末日(中間及び決算)の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。ただし、発生した為替評価損は、純資産の部の金額から控除する。
② 借入人の各年度の事業年度の末日における報告書等に記載される連結の損益計算書における経常損益を、平成26年3月期決算以降、2期連続して損失としないこと。ただし発生した為替評価損は経常損益から控除する。