有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しており、報酬諮問委員会の答申を受けて、株主総会で承認された内容および金額の範囲内で、取締役の報酬を決定しております。取締役の報酬は、当社の業績等に見合った水準で設定しており、役職ごとの職務内容等を踏まえた固定報酬ならびに前事業年度の業績等に対する各取締役の貢献度等に基づいた業績連動報酬から構成されております。社外取締役の報酬は、固定報酬からなる月額報酬のみとしております。
監査役の報酬は、株主総会において承認された内容および金額の範囲内において、取締役の職務執行を監督する独立的な立場という観点から、固定報酬からなる月額報酬としております。
上記に係る役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2008年6月26日開催の定時株主総会であり、その決議の内容は、当社の取締役の報酬等の額として年額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額30百万円以内)、監査役の報酬等の額として年額70百万円以内と承認をいただいております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、報酬諮問委員会の委員長である代表取締役社長でありますが、報酬諮問委員会規程の定めにより、合議に基づき委員全員の賛成をもって決定しておりますので、権限および裁量の範囲は、一定程度制限されております。
報酬諮問委員会は、報酬諮問委員会規程の定めに則り、代表取締役および社外取締役から構成されております。その手続は、報酬等の方針決定、業績評価および個人別の報酬額案の策定、ならびに評価制度に関する課題およびその対応策等について審議を行い、その結果を取締役会に提案しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における報酬諮問委員会の活動は、上述の手続に基づき、個別に報酬額の合理性等を審議しております。取締役会は、報酬諮問委員会から提案された報酬額ならびに審議された内容の報告を受け、審議の上、同内容にて決議しております。
当社の役員報酬(社外取締役、監査役を除く。)は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬により構成されており、その支給割合の決定方針は役割と責務に応じ、役職ごとに固定報酬と業績連動報酬の割合を決めております。業績連動報酬に係る指標は、親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、当社グループの企業価値ならびにモチベーションの向上を図るインセンティブとして明確な指標と判断したためであります。また、業績連動報酬の額の決定方法は、グループ全体の業績の結果ならびに各取締役の業績等に対する貢献度を踏まえ決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、親会社株主に帰属する当期純利益13,500百万円と設定し、実績は13,842百万円となりましたので目標を達成しております。
2019年6月19日開催の第28期定時株主総会において、取締役(社外取締役等を除く。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的なモチベーションの向上および株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。譲渡制限付株式報酬として、総額を30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、新たに発行または処分する普通株式の総数を年28,000株以内といたします。
また、本制度の導入に伴い、現行の報酬額につきましては、従来承認いただいた年額300百万円以内から、上述した譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権額と同額の年額30百万円を減額し、年額270百万円以内といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しており、報酬諮問委員会の答申を受けて、株主総会で承認された内容および金額の範囲内で、取締役の報酬を決定しております。取締役の報酬は、当社の業績等に見合った水準で設定しており、役職ごとの職務内容等を踏まえた固定報酬ならびに前事業年度の業績等に対する各取締役の貢献度等に基づいた業績連動報酬から構成されております。社外取締役の報酬は、固定報酬からなる月額報酬のみとしております。
監査役の報酬は、株主総会において承認された内容および金額の範囲内において、取締役の職務執行を監督する独立的な立場という観点から、固定報酬からなる月額報酬としております。
上記に係る役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2008年6月26日開催の定時株主総会であり、その決議の内容は、当社の取締役の報酬等の額として年額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額30百万円以内)、監査役の報酬等の額として年額70百万円以内と承認をいただいております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、報酬諮問委員会の委員長である代表取締役社長でありますが、報酬諮問委員会規程の定めにより、合議に基づき委員全員の賛成をもって決定しておりますので、権限および裁量の範囲は、一定程度制限されております。
報酬諮問委員会は、報酬諮問委員会規程の定めに則り、代表取締役および社外取締役から構成されております。その手続は、報酬等の方針決定、業績評価および個人別の報酬額案の策定、ならびに評価制度に関する課題およびその対応策等について審議を行い、その結果を取締役会に提案しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における報酬諮問委員会の活動は、上述の手続に基づき、個別に報酬額の合理性等を審議しております。取締役会は、報酬諮問委員会から提案された報酬額ならびに審議された内容の報告を受け、審議の上、同内容にて決議しております。
当社の役員報酬(社外取締役、監査役を除く。)は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬により構成されており、その支給割合の決定方針は役割と責務に応じ、役職ごとに固定報酬と業績連動報酬の割合を決めております。業績連動報酬に係る指標は、親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、当社グループの企業価値ならびにモチベーションの向上を図るインセンティブとして明確な指標と判断したためであります。また、業績連動報酬の額の決定方法は、グループ全体の業績の結果ならびに各取締役の業績等に対する貢献度を踏まえ決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、親会社株主に帰属する当期純利益13,500百万円と設定し、実績は13,842百万円となりましたので目標を達成しております。
2019年6月19日開催の第28期定時株主総会において、取締役(社外取締役等を除く。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的なモチベーションの向上および株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。譲渡制限付株式報酬として、総額を30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、新たに発行または処分する普通株式の総数を年28,000株以内といたします。
また、本制度の導入に伴い、現行の報酬額につきましては、従来承認いただいた年額300百万円以内から、上述した譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権額と同額の年額30百万円を減額し、年額270百万円以内といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 138 | 104 | 34 | 4 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 46 | 46 | - | 2 |
| 社外役員 | 35 | 35 | - | 6 |