有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当社取締役会は、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、ならびに報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
役位に応じた役割期待を踏まえた固定額とする。
b.業績連動等に関する方針
単年度の業績向上等を意識させる短期インセンティブとして、親会社株主に帰属する当期純利益ならびに担当部門の当期純利益の定量評価と役位に応じた役割貢献と全社貢献度についての定性評価の両方を総合的に評価し、その達成度に応じて報酬額を決定する。
c.非金銭報酬等に関する方針
株主目線の経営を意識させる長期インセンティブとして、役位に応じた役割期待を踏まえ役位ごとに一定数の株式を付与する(譲渡制限付株式報酬)。
d.報酬等の割合に関する方針
役位ごとの基準テーブルを策定し役位ごとの総額報酬に対し、固定報酬の割合は全体の約60%程度、業績連動報酬は全体の約30%程度、株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は全体の約10%程度とする。なお、親会社からの派遣取締役の報酬は、固定報酬および業績連動報酬、社外の取締役の報酬は、固定報酬のみとする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
毎年6月に報酬諮問委員会を開催し個人ごとの評価を実施し報酬案を策定、同月の取締役会に上程し決議する。なお、固定報酬、業績連動報酬は月額固定にて毎月支給、株式報酬は毎年7月に付与する。
f.上記のほか報酬等の決定に関する事項
取締役会の任意の諮問機関として社外取締役、代表取締役および代表取締役社長が指名する取締役から構成する報酬諮問委員会を設置し、報酬諮問委員会において報酬等の方針決定、業績評価および個人別の報酬額案の策定ならびに評価制度に関する課題およびその対応策について審議を行い、その結果を取締役会に提案する。取締役会は、報酬諮問委員会の答申を受けて株主総会で承認された内容および金額の範囲内で役員の報酬を決定する。
ロ.監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、取締役の職務執行を監督する独立的な立場という観点から、固定報酬からなる月額報酬としております。その支給額、算定方法および配分等については、監査役の協議により株主総会で承認いただいた範囲内で決定しております。
ハ.役員の報酬に関する株主総会決議の内容
取締役の金銭報酬の額は、2019年6月19日開催の第28回定時株主総会において年額2億7,000万円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
なお、2021年6月18日開催の第30回定時株主総会において、取締役の報酬額の総額のうち内数である社外取締役の報酬額を増額し、取締役の報酬額を年額2億7,000万円以内(うち社外取締役分は年額6,000万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただきました。
また、金銭報酬とは別枠で、2019年6月19日開催の第28回定時株主総会において、取締役(社外取締役および親会社からの派遣取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬限度額を年額3,000万円以内(使用人分給与は含まない。)とすることを決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第17回定時株主総会において年額7,000万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当社取締役会は、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、ならびに報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
役位に応じた役割期待を踏まえた固定額とする。
b.業績連動等に関する方針
単年度の業績向上等を意識させる短期インセンティブとして、親会社株主に帰属する当期純利益ならびに担当部門の当期純利益の定量評価と役位に応じた役割貢献と全社貢献度についての定性評価の両方を総合的に評価し、その達成度に応じて報酬額を決定する。
c.非金銭報酬等に関する方針
株主目線の経営を意識させる長期インセンティブとして、役位に応じた役割期待を踏まえ役位ごとに一定数の株式を付与する(譲渡制限付株式報酬)。
d.報酬等の割合に関する方針
役位ごとの基準テーブルを策定し役位ごとの総額報酬に対し、固定報酬の割合は全体の約60%程度、業績連動報酬は全体の約30%程度、株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は全体の約10%程度とする。なお、親会社からの派遣取締役の報酬は、固定報酬および業績連動報酬、社外の取締役の報酬は、固定報酬のみとする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
毎年6月に報酬諮問委員会を開催し個人ごとの評価を実施し報酬案を策定、同月の取締役会に上程し決議する。なお、固定報酬、業績連動報酬は月額固定にて毎月支給、株式報酬は毎年7月に付与する。
f.上記のほか報酬等の決定に関する事項
取締役会の任意の諮問機関として社外取締役、代表取締役および代表取締役社長が指名する取締役から構成する報酬諮問委員会を設置し、報酬諮問委員会において報酬等の方針決定、業績評価および個人別の報酬額案の策定ならびに評価制度に関する課題およびその対応策について審議を行い、その結果を取締役会に提案する。取締役会は、報酬諮問委員会の答申を受けて株主総会で承認された内容および金額の範囲内で役員の報酬を決定する。
ロ.監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、取締役の職務執行を監督する独立的な立場という観点から、固定報酬からなる月額報酬としております。その支給額、算定方法および配分等については、監査役の協議により株主総会で承認いただいた範囲内で決定しております。
ハ.役員の報酬に関する株主総会決議の内容
取締役の金銭報酬の額は、2019年6月19日開催の第28回定時株主総会において年額2億7,000万円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
なお、2021年6月18日開催の第30回定時株主総会において、取締役の報酬額の総額のうち内数である社外取締役の報酬額を増額し、取締役の報酬額を年額2億7,000万円以内(うち社外取締役分は年額6,000万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただきました。
また、金銭報酬とは別枠で、2019年6月19日開催の第28回定時株主総会において、取締役(社外取締役および親会社からの派遣取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬限度額を年額3,000万円以内(使用人分給与は含まない。)とすることを決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第17回定時株主総会において年額7,000万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 138 | 90 | 43 | 4 | 5 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 40 | 40 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 44 | 44 | - | - | 6 |