有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役報酬に関する内容
(取締役報酬の構成)
取締役(社外取締役および親会社からの派遣取締役を除く。)報酬は以下の内容から構成されております。
・役職ごとの職務内容等を踏まえた固定報酬
・連結業績、各取締役の担当部門の業績ならびに貢献度に基づいた業績連動報酬
・中長期のインセンティブとして一定の目標の達成を条件とした譲渡制限付株式報酬
なお、親会社からの派遣取締役の報酬は、譲渡制限付株式報酬の割当対象となる取締役報酬には含まれず、固定報酬および業績連動報酬のみから構成されており、社外取締役の報酬は、固定報酬からなる月額報酬のみとしております。
(固定報酬、業績連動報酬、および譲渡制限付株式報酬の支給割合)
役職ごとにバラツキはあるものの、固定報酬の割合は全体の約70%程度、業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬を合わせて全体の約30%程度となっております。
(業績連動報酬に係る指標、当該指標を採用した理由および額の決定方法)
業績連動報酬に係る指標として親会社株主に帰属する当期純利益が、当社グループの企業価値ならびにモチベーションの向上を図るインセンティブとして明確な指標となると判断しております。また、業績連動報酬の額の決定方法は、親会社株主に帰属する当期純利益の額ならびに各取締役の業績等に対する貢献度を踏まえ決定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、親会社株主に帰属する当期純利益を12,400百万円と設定し、実績は12,628百万円となりましたので、業績達成度合い等を勘案して配分いたします。
(譲渡制限付株式報酬)
2019年6月19日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役および親会社からの派遣取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的なモチベーションの向上および株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
本制度における譲渡制限付株式報酬が支給される条件として、業績連動報酬に係る指標と同様、親会社株主に帰属する当期純利益の目標に対する達成度合いを指標の一つとしておりますが、これに加え一定の要件を満たした割当対象となる取締役に対して当社普通株式を付与することといたしました。
なお、発行または処分に係る株式数については、発行または処分に係る取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたしました。
当事業年度において割当対象となった取締役に対する処分株式数および処分価格は以下のとおりです。
(取締役報酬の決定に関する方針、決定機関および過程)
取締役会の任意の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しており、報酬諮問委員会の答申を受けて、株主総会で承認された内容および金額の範囲内で、取締役の報酬を決定しております。報酬諮問委員会は、報酬諮問委員会規程の定めに則り、代表取締役および社外取締役から構成されております。取締役報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、報酬諮問委員会の委員長である代表取締役社長でありますが、報酬諮問委員会規程の定めにより、合議に基づき委員全員の賛成をもって決定しておりますので、権限および裁量の範囲は、一定程度制限されております。
報酬諮問委員会における手続として、報酬等の方針決定、業績評価および個人別の報酬額案の策定ならびに評価制度に関する課題およびその対応策について審議を行い、その結果を取締役会に提案しております。
当事業年度における報酬諮問委員会の活動として、上述の内容および手続に沿って、個別に取締役報酬の額の合理性を審議いたしました。取締役会は、報酬諮問委員会から提案された報酬額ならびに審議された内容の報告を受け、審議の上、同内容にて決議いたしました。
ロ.監査役報酬に関する内容
監査役の報酬は、取締役の職務執行を監督する独立的な立場という観点から、固定報酬からなる月額報酬としております。その支給額、算定方法および配分等については、監査役の協議により株主総会で承認いただいた範囲内で決定しております。
ハ.役員の報酬に関する株主総会決議の内容
取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2019年6月19日開催の定時株主総会であります。決議の内容は、2008年6月26日開催の定時株主総会にて承認いただいた年額300百万円以内(金銭の報酬の額。うち、社外取締役分は年額30百万円以内)から、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権額と同額の年額30百万円を減額した年額270百万円以内にて承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬に関する株主総会の決議年月日は、2019年6月19日開催の定時株主総会であり、総額を30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、新たに発行または処分する普通株式の総数を年28,000株以内にて承認をいただいております。
監査役の報酬の額に関する株主総会の決議年月日は、2008年6月26日開催の定時株主総会であり、年額70百万円以内にて承認をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役報酬に関する内容
(取締役報酬の構成)
取締役(社外取締役および親会社からの派遣取締役を除く。)報酬は以下の内容から構成されております。
・役職ごとの職務内容等を踏まえた固定報酬
・連結業績、各取締役の担当部門の業績ならびに貢献度に基づいた業績連動報酬
・中長期のインセンティブとして一定の目標の達成を条件とした譲渡制限付株式報酬
なお、親会社からの派遣取締役の報酬は、譲渡制限付株式報酬の割当対象となる取締役報酬には含まれず、固定報酬および業績連動報酬のみから構成されており、社外取締役の報酬は、固定報酬からなる月額報酬のみとしております。
(固定報酬、業績連動報酬、および譲渡制限付株式報酬の支給割合)
役職ごとにバラツキはあるものの、固定報酬の割合は全体の約70%程度、業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬を合わせて全体の約30%程度となっております。
(業績連動報酬に係る指標、当該指標を採用した理由および額の決定方法)
業績連動報酬に係る指標として親会社株主に帰属する当期純利益が、当社グループの企業価値ならびにモチベーションの向上を図るインセンティブとして明確な指標となると判断しております。また、業績連動報酬の額の決定方法は、親会社株主に帰属する当期純利益の額ならびに各取締役の業績等に対する貢献度を踏まえ決定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、親会社株主に帰属する当期純利益を12,400百万円と設定し、実績は12,628百万円となりましたので、業績達成度合い等を勘案して配分いたします。
(譲渡制限付株式報酬)
2019年6月19日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役および親会社からの派遣取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的なモチベーションの向上および株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
本制度における譲渡制限付株式報酬が支給される条件として、業績連動報酬に係る指標と同様、親会社株主に帰属する当期純利益の目標に対する達成度合いを指標の一つとしておりますが、これに加え一定の要件を満たした割当対象となる取締役に対して当社普通株式を付与することといたしました。
なお、発行または処分に係る株式数については、発行または処分に係る取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたしました。
当事業年度において割当対象となった取締役に対する処分株式数および処分価格は以下のとおりです。
| 処分価格 | 1株につき、1,915円 |
| 取締役に対する処分株式数 | 817株 |
(取締役報酬の決定に関する方針、決定機関および過程)
取締役会の任意の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しており、報酬諮問委員会の答申を受けて、株主総会で承認された内容および金額の範囲内で、取締役の報酬を決定しております。報酬諮問委員会は、報酬諮問委員会規程の定めに則り、代表取締役および社外取締役から構成されております。取締役報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、報酬諮問委員会の委員長である代表取締役社長でありますが、報酬諮問委員会規程の定めにより、合議に基づき委員全員の賛成をもって決定しておりますので、権限および裁量の範囲は、一定程度制限されております。
報酬諮問委員会における手続として、報酬等の方針決定、業績評価および個人別の報酬額案の策定ならびに評価制度に関する課題およびその対応策について審議を行い、その結果を取締役会に提案しております。
当事業年度における報酬諮問委員会の活動として、上述の内容および手続に沿って、個別に取締役報酬の額の合理性を審議いたしました。取締役会は、報酬諮問委員会から提案された報酬額ならびに審議された内容の報告を受け、審議の上、同内容にて決議いたしました。
ロ.監査役報酬に関する内容
監査役の報酬は、取締役の職務執行を監督する独立的な立場という観点から、固定報酬からなる月額報酬としております。その支給額、算定方法および配分等については、監査役の協議により株主総会で承認いただいた範囲内で決定しております。
ハ.役員の報酬に関する株主総会決議の内容
取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2019年6月19日開催の定時株主総会であります。決議の内容は、2008年6月26日開催の定時株主総会にて承認いただいた年額300百万円以内(金銭の報酬の額。うち、社外取締役分は年額30百万円以内)から、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権額と同額の年額30百万円を減額した年額270百万円以内にて承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬に関する株主総会の決議年月日は、2019年6月19日開催の定時株主総会であり、総額を30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、新たに発行または処分する普通株式の総数を年28,000株以内にて承認をいただいております。
監査役の報酬の額に関する株主総会の決議年月日は、2008年6月26日開催の定時株主総会であり、年額70百万円以内にて承認をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 111 | 76 | 33 | 1 | 4 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 42 | 42 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 36 | 36 | - | - | 5 |