四半期報告書-第26期第1四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権の発行について
当社は、平成26年11月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役の一部に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しました。
新株予約権の内容
1. 新株予約権の割当日
平成26年12月15日
2. 新株予約権の数
504個
3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式50,400株
4. 新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価格を払込金額とする。新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込に代えて、当社に対する報酬債権と相殺する。
5. 新株予約権行使時の払込金額
1株あたり1円
6. 新株予約権の割当対象者
当社の取締役(社外取締役を除く)4名
当社子会社の取締役(社外取締役を除く)6名
7. 新株予約権を行使することができる期間
平成26年12月16日から平成56年12月15日まで
8. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9. 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した新株予約権地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
10. 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
新株予約権の発行について
当社は、平成26年11月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役の一部に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しました。
新株予約権の内容
1. 新株予約権の割当日
平成26年12月15日
2. 新株予約権の数
504個
3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式50,400株
4. 新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価格を払込金額とする。新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込に代えて、当社に対する報酬債権と相殺する。
5. 新株予約権行使時の払込金額
1株あたり1円
6. 新株予約権の割当対象者
当社の取締役(社外取締役を除く)4名
当社子会社の取締役(社外取締役を除く)6名
7. 新株予約権を行使することができる期間
平成26年12月16日から平成56年12月15日まで
8. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9. 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した新株予約権地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
10. 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。