四半期報告書-第21期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
(ストックオプション(新株予約権)の発行)
当社は、平成29年7月31日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づきストックオプションとして新株予約権の発行を決議いたしました。
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の企業価値・株主価値の向上に対する意欲や士気を高め、株主と株価を意識した経営を推進するため。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当を受ける者
当社取締役3名
(2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
普通株式 30,000株
なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権の総数
300個
なお、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とし、上記(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的である株式の数についても同様の調整を行う。
(4)新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり39,012円(1株当たり390.12円)
ただし、新株予約権の払込みは、割当てを受ける当社取締役が、当社に対して有する報酬請求権と相殺するため、金銭による払込みを要しない。
(5)新株予約権の割当日(発行日)
平成29年8月1日
(6)新株予約権の行使に際しての払い込むべき金額(行使価額)
新株予約権1個当たり160,700円(1株当たり1,607円)
なお、発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
上記の場合の他、発行日後に、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合併等の条件を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(7)新株予約権の権利行使期間
平成31年8月7日から平成34年5月31日まで
(8)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
②その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」により定める。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た金額とする。
(10)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使する前に、上記(8)①に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(12)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(13)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(ストックオプション(新株予約権)の発行)
当社は、平成29年7月31日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づきストックオプションとして新株予約権の発行を決議いたしました。
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の企業価値・株主価値の向上に対する意欲や士気を高め、株主と株価を意識した経営を推進するため。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当を受ける者
当社取締役3名
(2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
普通株式 30,000株
なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権の総数
300個
なお、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とし、上記(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的である株式の数についても同様の調整を行う。
(4)新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり39,012円(1株当たり390.12円)
ただし、新株予約権の払込みは、割当てを受ける当社取締役が、当社に対して有する報酬請求権と相殺するため、金銭による払込みを要しない。
(5)新株予約権の割当日(発行日)
平成29年8月1日
(6)新株予約権の行使に際しての払い込むべき金額(行使価額)
新株予約権1個当たり160,700円(1株当たり1,607円)
なお、発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 新株式発行前1株当たり時価 | |
| 行使価額 | 行使価額 | 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
上記の場合の他、発行日後に、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合併等の条件を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(7)新株予約権の権利行使期間
平成31年8月7日から平成34年5月31日まで
(8)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
②その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」により定める。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た金額とする。
(10)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使する前に、上記(8)①に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(12)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(13)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。