有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(重要な後発事象)
1.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第2回新株予約権の募集
当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第2回新株予約権の募集を行うことを決議し、平成26年5月29日に払込が完了しております。
概要は以下のとおりであります。
(1)コムシード株式会社第2回転換社債型新株予約権付社債
(注1)本社債の繰上償還について
イ.当社は、平成26年8月28日以降、20営業日前に本新株予約権付社債の社債権者(以下、「本社債権者」という。)に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、その選択により、その時点で残存する本社債の全部または一部を、各本社債の額面100円につき金100円の割合で、繰上償還することができる。
ロ.本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(注2)本社債の買入償還について
イ.当社は、本社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買い入れることができる。
ロ.当社が新株予約権付社債を買い入れた場合には、当社はいつでもその選択により、当該新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。
(2)コムシード株式会社第2回新株予約権
①新株予約権の発行
②新株予約権の行使
上記①の新株予約権は、平成26年5月30日から平成26年5月31日までの間に以下のとおりその一部が行使されました。
2.業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について)
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成26年5月12日開催の当社取締役会において、当社の取締役、監査役、執行役員(以下役員といいます。)及び従業員に対し、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、新株予約権を有償にて発行することを決議し、平成26年5月29日に新株予約権を発行しております。
コムシード株式会社第3回新株予約権
1.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第2回新株予約権の募集
当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第2回新株予約権の募集を行うことを決議し、平成26年5月29日に払込が完了しております。
概要は以下のとおりであります。
(1)コムシード株式会社第2回転換社債型新株予約権付社債
| 募集の方法 | 第三者割当の方法により、全額を株式会社サイカンに割り当てる。 |
| 発行総額 | 金100,000,000円(額面総額100,000,000円) |
| 各社債の金額 | 金2,500,000円の1種 |
| 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円。 本新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しない。 |
| 払込期日 | 平成26年5月29日 |
| 利率 | 本社債には利息を付さない。 |
| 償還期限 | 平成28年5月28日 |
| 償還の方法 | 満期償還(未償還の全部を額面100円に付き100円)又は繰上償還(注1)、買入償還(注2) |
| 本新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社の単元株式数は100株である。 |
| 本新株予約権の目的となる株式の数 | 277,777株 払込金額の総額を転換価額で除した整数(1株未満の端数は切り捨て) |
| 転換価額 | 金360円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年5月29日から平成28年5月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の資本組入額 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債は、会社法254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
| 資金の使途 | 『グリパチ』向けiOS版アプリの開発費及びスマートフォンネイティブアプリの開発費等 |
(注1)本社債の繰上償還について
イ.当社は、平成26年8月28日以降、20営業日前に本新株予約権付社債の社債権者(以下、「本社債権者」という。)に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、その選択により、その時点で残存する本社債の全部または一部を、各本社債の額面100円につき金100円の割合で、繰上償還することができる。
ロ.本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(注2)本社債の買入償還について
イ.当社は、本社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買い入れることができる。
ロ.当社が新株予約権付社債を買い入れた場合には、当社はいつでもその選択により、当該新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。
(2)コムシード株式会社第2回新株予約権
①新株予約権の発行
| 募集の方法 | 第三者割当の方法により、全額をマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に割り当てる。 |
| 新株予約権の払込期日及び割当日 | 平成26年5月29日 |
| 新株予約権の発行総数 | 277個 |
| 新株予約権の目的となる株式 | 普通株式277,000株 |
| 新株予約権の発行価額 | 総額1,495,800円(新株予約権1個につき5,400円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年5月29日から平成28年5月28日まで |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり360円 |
| 新株予約権の行使による株式発行価額 | 総額99,720,000円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の資本組入額 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使指示 | 当社は、割当予定先との間での締結が予定される「コムシード株式会社第2回新株予約権コミットメント条項付き第三者割当て契約」に基づき、本新株予約権を行使することができる期間中のセントレックス市場における当社の普通株式の各取引日において、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)のセントレックス市場における当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130%を超過した場合、割当予定先に本新株予約権の行使を行わせることができる。 |
| 資金使途 | スマートフォンネイティブアプリの開発費等 |
②新株予約権の行使
上記①の新株予約権は、平成26年5月30日から平成26年5月31日までの間に以下のとおりその一部が行使されました。
| 行使新株予約権個数 | 20個 |
| 交付株式数 | 20,000株 |
| 行使価額 | 7,200,000 |
| 未行使新株予約権個数 | 257個 |
| 資本金増加額 | 3,654,000円 |
| 資本準備金増加額 | 3,654,000円 |
2.業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について)
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成26年5月12日開催の当社取締役会において、当社の取締役、監査役、執行役員(以下役員といいます。)及び従業員に対し、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、新株予約権を有償にて発行することを決議し、平成26年5月29日に新株予約権を発行しております。
コムシード株式会社第3回新株予約権
| 新株予約権の総数 | 1,200個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式120,000株 |
| 新株予約権の発行価額 | 200円 |
| 新株予約権の発行総額 | 240,000円 |
| 新株予約権の行使による株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金の額 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日から平成31年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権者は、平成27年3月期から平成29年3月期までのいずれかの期の営業利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該営業利益の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までにそれぞれ行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 (a)営業利益が3億円を超過した場合 行使可能割合:20% (b)営業利益が4億円を超過した場合 行使可能割合:50% (c)営業利益が5億円を超過した場合 行使可能割合:100% ②本新株予約権者は、上記①に定める(a)から(c)の条件を充たす前に平成27年3月期から平成29年3月期のいずれかの期で営業損失を計上した場合当該有価証券報告書提出日の前日までに上記①に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。 ③本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |