有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
(株式分割)
当社は、2020年1月24日開催の取締役会決議に基づき、2020年4月1日付で株式分割を実施いたしました。
1.株式分割の目的
当社株式の投資単位あたりの金額の引き下げにより、投資家の皆様がより一層投資しやすい環境を整えることで、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1) 分割の方法
2020年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合で分割いたしました。
(2) 分割により増加する株式数
① 株式分割前の発行済株式総数 5,737,264株
② 株式分割により増加する株式数 5,737,264株
③ 株式分割後の発行済株式総数 11,474,528株
④ 株式分割後の発行可能株式総数 44,000,000株
(3) 分割の日程
① 基準日公告日 2020年3月13日
② 基準日 2020年3月31日
③ 効力発生日 2020年4月1日
(4) 新株予約権の行使価額の調整
当該株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たり行使価額を、効力発生日である2020年4月1日以降、以下のとおり調整いたしました。
(5) 1株当たり情報に与える影響
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、(1株当たり情報)に記載のとおりであります。
(第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集)
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集を行うことを決議し、2020年6月5日に払込が完了しております。
概要は以下のとおりであります。
コムシード株式会社第4回転換社債型新株予約権付社債
(注1)利息支払の方法について
①本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日(但し、繰上償還される場合は繰上償還日)までこれを付するものとし、2020年12月31日を第1回の利払日としてその日までの分を支払い、その後毎年12月31日(但し、繰上償還される場合には、繰上償還日)(以下、「利払日」という。)に、当該利払日の直前の利払日(第1回の利払日においては払込期日)の翌日から当該利払日までの期間(以下、「利息計算期間」という。)について、各々その日までの利息計算期間分を支払う。但し、1年分に満たない利息計算期間につき利息を計算するときは、1年を365日とする日割りをもってこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本項に従い決定される、各利払日に支払われるべき各本社債の利息の金額を「利息金額」という。
②利払日が、銀行休業日にあたるときは、その支払いを当該利払日の直前の銀行営業日に繰り上げるものとする。
③本転換社債型新株予約権の行使の効力発生日から後は、当該行使に係る各本社債の利息は発生しない。また、当該行使の効力が生じた日までの未払利息は、当該行使の効力が生じた日から10営業日以内に支払う。
④償還期日後は利息を付さない。但し、償還期日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本について、償還期日の翌日(この日を含む。)から弁済の提供がなされた日(この日を含む。)までの期間につき、年14.5%の利率による遅延損害金を付するものとする。
⑤利息の支払場所
コムシード株式会社 経営管理部
(注2)本社債の繰上償還について
①当社は、2020年9月4日以降、20営業日前に本新株予約権付社債の社債権者(以下、「本社債権者」という。)に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、その選択により、その時点で残存する本社債の全部または一部を、各本社債の額面100円につき金100円の割合で、繰上償還することができる。
②本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(注3)本社債の買入償還について
①当社は、本社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買い入れることができる。
②当社が新株予約権付社債を買い入れた場合には、当社はいつでもその選択により、当該新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。
(株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の付与)
当社は、2020年6月23日開催の臨時取締役会において、当社の取締役及び従業員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、ストックオプション制度の内容につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
(株式分割)
当社は、2020年1月24日開催の取締役会決議に基づき、2020年4月1日付で株式分割を実施いたしました。
1.株式分割の目的
当社株式の投資単位あたりの金額の引き下げにより、投資家の皆様がより一層投資しやすい環境を整えることで、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1) 分割の方法
2020年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合で分割いたしました。
(2) 分割により増加する株式数
① 株式分割前の発行済株式総数 5,737,264株
② 株式分割により増加する株式数 5,737,264株
③ 株式分割後の発行済株式総数 11,474,528株
④ 株式分割後の発行可能株式総数 44,000,000株
(3) 分割の日程
① 基準日公告日 2020年3月13日
② 基準日 2020年3月31日
③ 効力発生日 2020年4月1日
(4) 新株予約権の行使価額の調整
当該株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たり行使価額を、効力発生日である2020年4月1日以降、以下のとおり調整いたしました。
| 調整前行使価額 | 調整後行使価額 | |
| 第6回新株予約権 | 452円 | 226円 |
(5) 1株当たり情報に与える影響
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、(1株当たり情報)に記載のとおりであります。
(第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集)
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集を行うことを決議し、2020年6月5日に払込が完了しております。
概要は以下のとおりであります。
コムシード株式会社第4回転換社債型新株予約権付社債
| 募集の方法 | 第三者割当の方法により、次の者に割り当てる。 株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ |
| 発行総額 | 金200,000,000円(額面総額200,000,000円) |
| 各社債の金額 | 金5,000,000円の1種 |
| 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円。 本新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しない。 |
| 払込期日 | 2020年6月5日 |
| 利率 | 年率0.7%(固定) |
| 利払日 | 毎年12月31日 |
| 利息支払の方法 | (注1) |
| 償還期限 | 2023年6月4日 |
| 償還の方法 | 満期償還(未償還の全部を額面100円に付き100円)又は繰上償還(注2)、買入償還(注3) |
| 本新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社の単元株式数は100株である。 |
| 本新株予約権の目的となる株式の数 | 452,488株 払込金額の総額を転換価額で除した整数(1株未満の端数は切り捨て) |
| 転換価額 | 金442円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年6月5日から2023年6月4日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の資本組入額 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
| 資金の使途 | 新規事業の展開及び既存事業の安定的な運営資金 |
(注1)利息支払の方法について
①本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日(但し、繰上償還される場合は繰上償還日)までこれを付するものとし、2020年12月31日を第1回の利払日としてその日までの分を支払い、その後毎年12月31日(但し、繰上償還される場合には、繰上償還日)(以下、「利払日」という。)に、当該利払日の直前の利払日(第1回の利払日においては払込期日)の翌日から当該利払日までの期間(以下、「利息計算期間」という。)について、各々その日までの利息計算期間分を支払う。但し、1年分に満たない利息計算期間につき利息を計算するときは、1年を365日とする日割りをもってこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本項に従い決定される、各利払日に支払われるべき各本社債の利息の金額を「利息金額」という。
②利払日が、銀行休業日にあたるときは、その支払いを当該利払日の直前の銀行営業日に繰り上げるものとする。
③本転換社債型新株予約権の行使の効力発生日から後は、当該行使に係る各本社債の利息は発生しない。また、当該行使の効力が生じた日までの未払利息は、当該行使の効力が生じた日から10営業日以内に支払う。
④償還期日後は利息を付さない。但し、償還期日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本について、償還期日の翌日(この日を含む。)から弁済の提供がなされた日(この日を含む。)までの期間につき、年14.5%の利率による遅延損害金を付するものとする。
⑤利息の支払場所
コムシード株式会社 経営管理部
(注2)本社債の繰上償還について
①当社は、2020年9月4日以降、20営業日前に本新株予約権付社債の社債権者(以下、「本社債権者」という。)に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、その選択により、その時点で残存する本社債の全部または一部を、各本社債の額面100円につき金100円の割合で、繰上償還することができる。
②本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(注3)本社債の買入償還について
①当社は、本社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買い入れることができる。
②当社が新株予約権付社債を買い入れた場合には、当社はいつでもその選択により、当該新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。
(株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の付与)
当社は、2020年6月23日開催の臨時取締役会において、当社の取締役及び従業員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、ストックオプション制度の内容につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。