有価証券報告書-第32期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名を含む3名の監査役(うち、2名は社外監査役)により実施しています。各監査役は取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認する他、取締役及び従業員等から当社並びにグループ会社に関する会社経営及び事業運営上の重要な事項の報告を受け、また必要に応じて説明を求め、重要書類等を閲覧するとともに主要な事業所について業務や財産の状況を調査するなどして監査業務を遂行しています。
なお、常勤社外監査役藤多洋幸氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する豊富な経験と相当程度の知見を有しております。同じく社外監査役である六川浩明氏は、弁護士としての専門的な経験と見識を有しており、監査役中塚久雄氏は、長年に渡り当社の財務・経理業務を統括した経験から、財務・経理及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
当期においては、監査役会を13回開催しており、監査に関する重要事項の報告及び協議または決議を行っています。個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
監査役会の主な検討事項としては、監査方針と監査計画に基づく評価、取締役の職務執行状況の妥当性、会計監査人の監査計画、会計監査人の評価及び再任・不再任、また、全社的な業務監査及び会計監査全般についての報告に基づく監査上の重要事項についての討議及び意見交換、当社グループが抱える課題についての意見交換を行っております。
常勤監査役は取締役会以外のその他重要な会議にも出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認するとともに、取締役の職務の執行に関して直接意見を述べています。また、三様監査の重要性に鑑み、会計監査人との協議及び内部監査部門との定期的な会議等を通じてそれぞれ緊密な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行い、監査品質、監査効率の向上に努めています。会計監査人とは期中を通じて円滑なコミュニケーションを図っています。監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)の記載内容についても慎重に協議し、見解を反映しています。
②内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の組織である内部監査室(専任担当者3名)で実施しており、内部監査規程に従い、年度計画を策定し、監査対象部門に対する監査を実施しております。当該監査の結果を代表取締役社長及び監査役に報告しております。監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行うとともに改善状況についても適時点検しております。また、内部監査室は監査役及び会計監査人との面談等を通じて意見交換・情報交換等を行い実効性かつ有効性の高い監査を実施しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 永利 浩史氏
指定社員 業務執行社員 松本 浩幸氏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他7名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人として監査法人A&Aパートナーズを選定した理由は、同監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を整えているものと判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。また、会計監査人の変更が適当と認められる場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定することとし、当該決定に基づき取締役会は当該議案を株主総会に提出することとします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は会計監査人の監査方法、監査結果、独立性、職務の適正を確保する体制等を評価した結果、監査法人A&Aパートナーズが当社の会計監査人として適格であると判断して再任しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、会計監査人より監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積報酬額の提示及び説明を受けた後、その妥当性を検証したうえで監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、その監査報酬額が公正妥当と判断したためであります。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名を含む3名の監査役(うち、2名は社外監査役)により実施しています。各監査役は取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認する他、取締役及び従業員等から当社並びにグループ会社に関する会社経営及び事業運営上の重要な事項の報告を受け、また必要に応じて説明を求め、重要書類等を閲覧するとともに主要な事業所について業務や財産の状況を調査するなどして監査業務を遂行しています。
なお、常勤社外監査役藤多洋幸氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する豊富な経験と相当程度の知見を有しております。同じく社外監査役である六川浩明氏は、弁護士としての専門的な経験と見識を有しており、監査役中塚久雄氏は、長年に渡り当社の財務・経理業務を統括した経験から、財務・経理及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
当期においては、監査役会を13回開催しており、監査に関する重要事項の報告及び協議または決議を行っています。個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 藤多 洋幸 | 13回 | 13回 |
| 中塚 久雄 | 13回 | 13回 |
| 六川 浩明 | 13回 | 13回 |
監査役会の主な検討事項としては、監査方針と監査計画に基づく評価、取締役の職務執行状況の妥当性、会計監査人の監査計画、会計監査人の評価及び再任・不再任、また、全社的な業務監査及び会計監査全般についての報告に基づく監査上の重要事項についての討議及び意見交換、当社グループが抱える課題についての意見交換を行っております。
常勤監査役は取締役会以外のその他重要な会議にも出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認するとともに、取締役の職務の執行に関して直接意見を述べています。また、三様監査の重要性に鑑み、会計監査人との協議及び内部監査部門との定期的な会議等を通じてそれぞれ緊密な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行い、監査品質、監査効率の向上に努めています。会計監査人とは期中を通じて円滑なコミュニケーションを図っています。監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)の記載内容についても慎重に協議し、見解を反映しています。
②内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の組織である内部監査室(専任担当者3名)で実施しており、内部監査規程に従い、年度計画を策定し、監査対象部門に対する監査を実施しております。当該監査の結果を代表取締役社長及び監査役に報告しております。監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行うとともに改善状況についても適時点検しております。また、内部監査室は監査役及び会計監査人との面談等を通じて意見交換・情報交換等を行い実効性かつ有効性の高い監査を実施しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 永利 浩史氏
指定社員 業務執行社員 松本 浩幸氏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他7名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人として監査法人A&Aパートナーズを選定した理由は、同監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を整えているものと判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。また、会計監査人の変更が適当と認められる場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定することとし、当該決定に基づき取締役会は当該議案を株主総会に提出することとします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は会計監査人の監査方法、監査結果、独立性、職務の適正を確保する体制等を評価した結果、監査法人A&Aパートナーズが当社の会計監査人として適格であると判断して再任しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 24 | - | 26 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24 | - | 26 | - |
b.監査公認会計士と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、会計監査人より監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積報酬額の提示及び説明を受けた後、その妥当性を検証したうえで監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、その監査報酬額が公正妥当と判断したためであります。