有価証券報告書-第32期(2022/01/01-2022/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①企業統治の体制
イ.基本的考え方
当社は「100年後もあなたのベストパートナー」という基本的な考え方のもと、『1.私たちは、財産の承継・運用・管理を通じてお客様の幸せに貢献していきます。2.私たちは、共に働くメンバーの物心両面の幸せを目指しています。』という経営目的を柱に、日本経済の発展に寄与してこられた資産家及び企業オーナーの方々の財産の承継・運用・管理を通じて、我が国経済社会において名誉ある地位を占めるべく、設立以来今日に至るまで、自らを「経営目的を実現するために常に進化し続ける企業体」と定義付けたうえで、日本経済の発展を将来を見据えるかたちで積極的に事業を展開しております。
その際、顧客の財産保全を図るためには、常に公正・中立の姿勢で顧客の立場に立った提案を行う必要があるとの方針に基づき、コンプライアンスを重視した経営及びこれを実践するためのコーポレート・ガバナンスの確立が肝要であると考えております。
また、当社取締役会及び監査役会は、コーポレート・ガバナンスの枠組みは主に次の役割を果たすべきであると認識しております。
・株主の権利を保護し、また、その行使を促進すべきこと。
・総ての株主の平等な取扱を確保すべきであること。
・会社の財務状況、経営成績、株主構成、ガバナンスを含めた会社に関する総ての重要事項について、適時かつ正確な開示がなされるべきであること。
・会社の戦略的方向付け、経営陣への有効な監視、説明責任が確保されるべきであること。
ロ.企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、取締役9名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。当社が監査役会設置会社制度を採用する理由は、社外取締役を含む取締役会による監督機能に加え、監査役会が独立の機関として取締役の職務の執行に対する監査が機能する体制とすることで、経営の改善及び刷新を必要に応じて機動的に行えると判断しているためであります。
1) 取締役会
取締役会は、当社の経営に関する重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。2名の社外監査役はそれぞれ高い専門性を有し、その専門的見地から的確な経営監視を実行しております。
構成員:代表取締役社長 蓮見正純、取締役常務執行役員 八木優幸、取締役常務執行役員 松浦健、取締役常務執行役員 小川隆臣、取締役常務執行役員 橋場真太郎、取締役執行役員 島根伸治、取締役 長坂道広、社外取締役 島田晴雄、社外取締役 渡邊啓司、常勤社外監査役 藤多洋幸、監査役 中塚久雄、社外監査役 六川浩明
2) 執行役員制度
経営と執行の分離の観点から執行役員制度を導入し、執行役員は、取締役会が定める組織規程及び業務分掌規程に基づき、所管する各事業本部及び部門の業務を執行します。
構成員:取締役常務執行役員 八木優幸、取締役常務執行役員 松浦健、取締役常務執行役員 小川隆臣、取締役常務執行役員 橋場真太郎、取締役執行役員 島根伸治、執行役員 中谷誠道、執行役員 伊藤文人、執行役員 山梨純一、執行役員 山中直樹、執行役員 小野高義、執行役員 永島敦、執行役員 多和田大紀、執行役員 長曽我部利幸
3) 経営執行会議
代表取締役社長及び常勤取締役、執行役員で構成する経営執行会議を毎週1回開催して、経営方針の確認、経営戦略の協議、業務遂行に関する討論を行い、問題意識を共有するとともに全員の意思疎通を図っております。
4) 報酬諮問委員会
取締役の報酬等の決定に関しては、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内にて、取締役会の決議によって選定された取締役をもって構成される報酬諮問委員会において決定しております。なお、報酬諮問委員会は、3名以上で、原則として、そのうち2名以上を社外取締役で構成することにより、審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的としております。
構成員:代表取締役社長 蓮見正純、社外取締役 島田晴雄、社外取締役 渡邊啓司
5) 指名委員会
経営陣幹部及び取締役の選解任については取締役会の任意の諮問機関である指名委員会において審議し、候補者を取締役会に推薦し、取締役会において決定いたします。なお、指名委員会は、3名以上で、原則として、そのうち2名以上を社外取締役で構成することにより、審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的としております。
構成員:代表取締役社長 蓮見正純、社外取締役 島田晴雄、社外取締役 渡邊啓司
6) コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は代表取締役社長、常勤取締役、各執行役員事業本部長及び外部法律専門家である弁護士をもって構成され、 取締役会と連携して、当社のリスク管理及びコンプライアンスに関する審議の場として設置しております。
7) サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は代表取締役及び常勤取締役で構成し、持続可能な成長基盤の構築を目指すとともに、サステナビリティの方針や戦略、施策について監督・モニタリング機能を果たし、取締役会で決議する目標の進捗管理や評価などを行うことを目的として設置しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社取締役会は、法令に従い、「内部統制の整備と構築に関する基本方針」について以下の通り決定しております。
1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社では、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行う。情報管理については、適時開示に配慮し、文書管理規程、個人情報に関する取扱基本規程を定めて対応する。
2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社ではコンプライアンス規程、危機管理規程、苦情処理規程に基づき運営を行う。なお、各事業本部・事業部(室)において発生したリスクの分析を行い、そのリスクの再発防止と軽減に取り組み、必要に応じて経営執行会議へ上程することとする。
3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、週1回経営執行会議を開催し、執行役員が経営課題を討論することにより問題意識を共有するとともに経営判断に役立てる。業務の運営については、各事業本部で進むべき将来の方向性を踏まえた各事業本部の予算を立案し、調整を行うことにより中期経営計画及び各年度予算を策定する。なお、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため取締役の任期を1年としている。
4)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、次の通りコンプライアンス宣言を定め、これを遵守する。
1.当社の役員及び社員は、暴力団等の反社会的勢力とは一切関係をもちません。
2.当社の役員及び社員は、「経営理念」を事業活動における行動基準として、法令・社内規程及び社会規範を遵守します。
3.当社の役員・社員は、「社会から尊敬される会社」の一員としてふさわしい教養・人間性を身に付けます。
4.当社は、公明正大で透明性の高い経営を実現するため、コンプライアンスを経営の指針とします。
5.当社は、公正で誠実な経営を実践するため社内にコンプライアンス委員会を設置しています。
6.当社は、コンプライアンス違反に対しては厳罰をもって臨みます。
5)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
当社は、関係会社管理規程に基づき、関係会社の業務執行を管理する。関係会社は、重要な事項については事前に当社取締役会又は経営執行会議において報告及び協議する。
2.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
関係会社における損失の危険の管理について、リスクの適切な識別及び分析を行い当社へ報告する。また、発生したリスクの再発防止の軽減に取り組み、必要に応じて当社経営執行会議へ上程することとする。
3.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
関係会社は、法令及び定款の定めに従い取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、関係会社の取締役会に当社取締役が出席し、自主独立性を重んじながらも適切な意思決定となるよう積極的に関与する。
4.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスの推進については、当社コンプライアンス規程に準じて運用し、その重要性について社員の啓蒙を行う。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会からの要請に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人選に関しては監査役が代表取締役に提案する。
7)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものとする。
8)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役及び使用人は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人に対し、監査役からの指示の実効性が確保されるように適切に対応する。
9)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、法令に従い、直ちに監査役に報告する。また、内部通報窓口を内部監査室及び会社外部の第三者に委託することにより設置し、コンプライアンスに違反する行為について会社への通知をしなければならない。
10)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役へ報告した当社又は子会社の取締役、監査役及び使用人に対し、通報又は相談したことを理由とした不利益な取扱いを禁止する。
11)会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務を執行する上で、必要な費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。
12)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。また、常勤監査役は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため経営執行会議や幹部会議などの重要な会議に出席する。監査の実効性を高めるため、各監査役は会計監査人及び内部監査室からの報告を受け、連携を図るものとする。
13)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社は、反社会的勢力に対して取引を含む一切の関係を遮断することを基本方針とする。
これらの実効性を確保するため、社員手帳に「反社会的勢力の排除」を記載するとともに、外部との契約書締結に当たっては排除条項を記載するか、別途覚書を締結する。
反社会的勢力に関する部署を管理本部とし、弁護士や警察等外部の専門機関と適宜連携しながら、情報の収集及び関係部署との情報の共有化を図り、反社会的勢力との関係遮断に取り組むものとする。
②責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、金500万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
③補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
④役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、各取締役並びに各監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者の範囲は子会社及び社外を含む取締役、監査役であり、取締役蓮見正純氏、取締役八木優幸氏、取締役松浦健氏、取締役小川隆臣氏、取締役橋場真太郎氏、取締役島根伸治氏、取締役長坂道広氏、取締役島田晴雄氏、取締役渡邊啓司氏、監査役藤多洋幸氏、監査役中塚久雄氏及び監査役六川浩明氏につきましては当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補することとしております。保険料は、全額当社が負担しております。
⑤取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
イ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、今後の柔軟な配当の支払実施に備えることを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
ロ.中間配当
当社は、機動的な配当を遂行できるよう、毎年6月30日を基準日として取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
⑦取締役の定数
当社の取締役の定数は12名以内とする旨を定款に定めています。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めています。
⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
①企業統治の体制
イ.基本的考え方
当社は「100年後もあなたのベストパートナー」という基本的な考え方のもと、『1.私たちは、財産の承継・運用・管理を通じてお客様の幸せに貢献していきます。2.私たちは、共に働くメンバーの物心両面の幸せを目指しています。』という経営目的を柱に、日本経済の発展に寄与してこられた資産家及び企業オーナーの方々の財産の承継・運用・管理を通じて、我が国経済社会において名誉ある地位を占めるべく、設立以来今日に至るまで、自らを「経営目的を実現するために常に進化し続ける企業体」と定義付けたうえで、日本経済の発展を将来を見据えるかたちで積極的に事業を展開しております。
その際、顧客の財産保全を図るためには、常に公正・中立の姿勢で顧客の立場に立った提案を行う必要があるとの方針に基づき、コンプライアンスを重視した経営及びこれを実践するためのコーポレート・ガバナンスの確立が肝要であると考えております。
また、当社取締役会及び監査役会は、コーポレート・ガバナンスの枠組みは主に次の役割を果たすべきであると認識しております。
・株主の権利を保護し、また、その行使を促進すべきこと。
・総ての株主の平等な取扱を確保すべきであること。
・会社の財務状況、経営成績、株主構成、ガバナンスを含めた会社に関する総ての重要事項について、適時かつ正確な開示がなされるべきであること。
・会社の戦略的方向付け、経営陣への有効な監視、説明責任が確保されるべきであること。
ロ.企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、取締役9名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。当社が監査役会設置会社制度を採用する理由は、社外取締役を含む取締役会による監督機能に加え、監査役会が独立の機関として取締役の職務の執行に対する監査が機能する体制とすることで、経営の改善及び刷新を必要に応じて機動的に行えると判断しているためであります。
1) 取締役会
取締役会は、当社の経営に関する重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。2名の社外監査役はそれぞれ高い専門性を有し、その専門的見地から的確な経営監視を実行しております。
構成員:代表取締役社長 蓮見正純、取締役常務執行役員 八木優幸、取締役常務執行役員 松浦健、取締役常務執行役員 小川隆臣、取締役常務執行役員 橋場真太郎、取締役執行役員 島根伸治、取締役 長坂道広、社外取締役 島田晴雄、社外取締役 渡邊啓司、常勤社外監査役 藤多洋幸、監査役 中塚久雄、社外監査役 六川浩明
2) 執行役員制度
経営と執行の分離の観点から執行役員制度を導入し、執行役員は、取締役会が定める組織規程及び業務分掌規程に基づき、所管する各事業本部及び部門の業務を執行します。
構成員:取締役常務執行役員 八木優幸、取締役常務執行役員 松浦健、取締役常務執行役員 小川隆臣、取締役常務執行役員 橋場真太郎、取締役執行役員 島根伸治、執行役員 中谷誠道、執行役員 伊藤文人、執行役員 山梨純一、執行役員 山中直樹、執行役員 小野高義、執行役員 永島敦、執行役員 多和田大紀、執行役員 長曽我部利幸
3) 経営執行会議
代表取締役社長及び常勤取締役、執行役員で構成する経営執行会議を毎週1回開催して、経営方針の確認、経営戦略の協議、業務遂行に関する討論を行い、問題意識を共有するとともに全員の意思疎通を図っております。
4) 報酬諮問委員会
取締役の報酬等の決定に関しては、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内にて、取締役会の決議によって選定された取締役をもって構成される報酬諮問委員会において決定しております。なお、報酬諮問委員会は、3名以上で、原則として、そのうち2名以上を社外取締役で構成することにより、審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的としております。
構成員:代表取締役社長 蓮見正純、社外取締役 島田晴雄、社外取締役 渡邊啓司
5) 指名委員会
経営陣幹部及び取締役の選解任については取締役会の任意の諮問機関である指名委員会において審議し、候補者を取締役会に推薦し、取締役会において決定いたします。なお、指名委員会は、3名以上で、原則として、そのうち2名以上を社外取締役で構成することにより、審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的としております。
構成員:代表取締役社長 蓮見正純、社外取締役 島田晴雄、社外取締役 渡邊啓司
6) コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は代表取締役社長、常勤取締役、各執行役員事業本部長及び外部法律専門家である弁護士をもって構成され、 取締役会と連携して、当社のリスク管理及びコンプライアンスに関する審議の場として設置しております。
7) サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は代表取締役及び常勤取締役で構成し、持続可能な成長基盤の構築を目指すとともに、サステナビリティの方針や戦略、施策について監督・モニタリング機能を果たし、取締役会で決議する目標の進捗管理や評価などを行うことを目的として設置しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況当社取締役会は、法令に従い、「内部統制の整備と構築に関する基本方針」について以下の通り決定しております。
1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社では、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行う。情報管理については、適時開示に配慮し、文書管理規程、個人情報に関する取扱基本規程を定めて対応する。
2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社ではコンプライアンス規程、危機管理規程、苦情処理規程に基づき運営を行う。なお、各事業本部・事業部(室)において発生したリスクの分析を行い、そのリスクの再発防止と軽減に取り組み、必要に応じて経営執行会議へ上程することとする。
3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、週1回経営執行会議を開催し、執行役員が経営課題を討論することにより問題意識を共有するとともに経営判断に役立てる。業務の運営については、各事業本部で進むべき将来の方向性を踏まえた各事業本部の予算を立案し、調整を行うことにより中期経営計画及び各年度予算を策定する。なお、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため取締役の任期を1年としている。
4)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、次の通りコンプライアンス宣言を定め、これを遵守する。
1.当社の役員及び社員は、暴力団等の反社会的勢力とは一切関係をもちません。
2.当社の役員及び社員は、「経営理念」を事業活動における行動基準として、法令・社内規程及び社会規範を遵守します。
3.当社の役員・社員は、「社会から尊敬される会社」の一員としてふさわしい教養・人間性を身に付けます。
4.当社は、公明正大で透明性の高い経営を実現するため、コンプライアンスを経営の指針とします。
5.当社は、公正で誠実な経営を実践するため社内にコンプライアンス委員会を設置しています。
6.当社は、コンプライアンス違反に対しては厳罰をもって臨みます。
5)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
当社は、関係会社管理規程に基づき、関係会社の業務執行を管理する。関係会社は、重要な事項については事前に当社取締役会又は経営執行会議において報告及び協議する。
2.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
関係会社における損失の危険の管理について、リスクの適切な識別及び分析を行い当社へ報告する。また、発生したリスクの再発防止の軽減に取り組み、必要に応じて当社経営執行会議へ上程することとする。
3.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
関係会社は、法令及び定款の定めに従い取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、関係会社の取締役会に当社取締役が出席し、自主独立性を重んじながらも適切な意思決定となるよう積極的に関与する。
4.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスの推進については、当社コンプライアンス規程に準じて運用し、その重要性について社員の啓蒙を行う。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会からの要請に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人選に関しては監査役が代表取締役に提案する。
7)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものとする。
8)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役及び使用人は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人に対し、監査役からの指示の実効性が確保されるように適切に対応する。
9)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、法令に従い、直ちに監査役に報告する。また、内部通報窓口を内部監査室及び会社外部の第三者に委託することにより設置し、コンプライアンスに違反する行為について会社への通知をしなければならない。
10)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役へ報告した当社又は子会社の取締役、監査役及び使用人に対し、通報又は相談したことを理由とした不利益な取扱いを禁止する。
11)会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務を執行する上で、必要な費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。
12)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。また、常勤監査役は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため経営執行会議や幹部会議などの重要な会議に出席する。監査の実効性を高めるため、各監査役は会計監査人及び内部監査室からの報告を受け、連携を図るものとする。
13)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社は、反社会的勢力に対して取引を含む一切の関係を遮断することを基本方針とする。
これらの実効性を確保するため、社員手帳に「反社会的勢力の排除」を記載するとともに、外部との契約書締結に当たっては排除条項を記載するか、別途覚書を締結する。
反社会的勢力に関する部署を管理本部とし、弁護士や警察等外部の専門機関と適宜連携しながら、情報の収集及び関係部署との情報の共有化を図り、反社会的勢力との関係遮断に取り組むものとする。
②責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、金500万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
③補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
④役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、各取締役並びに各監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者の範囲は子会社及び社外を含む取締役、監査役であり、取締役蓮見正純氏、取締役八木優幸氏、取締役松浦健氏、取締役小川隆臣氏、取締役橋場真太郎氏、取締役島根伸治氏、取締役長坂道広氏、取締役島田晴雄氏、取締役渡邊啓司氏、監査役藤多洋幸氏、監査役中塚久雄氏及び監査役六川浩明氏につきましては当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補することとしております。保険料は、全額当社が負担しております。
⑤取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
イ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、今後の柔軟な配当の支払実施に備えることを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
ロ.中間配当
当社は、機動的な配当を遂行できるよう、毎年6月30日を基準日として取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
⑦取締役の定数
当社の取締役の定数は12名以内とする旨を定款に定めています。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めています。
⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。