四半期報告書-第22期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権の発行時(2019年12月11日)における内容を記載しております。
(注)1. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
| 決議年月日 | 2019年11月26日 |
| 付与対象者の区分及び数(名) | 取締役1名及び従業員93名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,531個、このうち、取締役については300個 なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 新株予約権の行使により交付される株式の数は当社普通株式153,100株とする。(うち取締役については30,000株)ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たりの払込金額を384円とし、これに各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年12月12日から2029年11月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1株当たり384円 資本組入額 1株当たり192円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (ⅰ)新株予約権の一部行使は認めない。 (ⅱ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役または従業員の地位(長期にわたり休職しているときを除く。)にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合若しくは従業員が定年により退職した場合において取締役会決議により当社若しくは当社の関係会社の競業会社の役員、従業員、嘱託、顧問、アドバイザー若しくはコンサルタントに従事していないと認められたとき、又は、取締役会決議をもって特に認めたときはこの限りではない。 (ⅲ)新株予約権者の相続人による行使はこれを認めない。 (ⅳ)その他の行使条件は、取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)1 |
※ 新株予約権の発行時(2019年12月11日)における内容を記載しております。
(注)1. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。