四半期報告書-第24期第3四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権の発行時(2022年6月6日)における内容を記載しております。
(注)1. 新株予約権行使に対しては、全て会社の保有する自己株式を交付することとし、新株の発行を行わないためであります。
2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
| 決議年月日 | 2022年5月16日 |
| 付与対象者の区分及び数 | 取締役1名 |
| 新株予約権の数※ | 1,250個 なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 新株予約権の行使により交付される株式の数は当社普通株式125,000株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たりの払込金額を292円とし、これに新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年12月1日から2029年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額※ | 該当事項はありません。(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権者は、2024年8月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が、350百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③新株予約権者の相続人による行使はこれを認めない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2 |
※ 新株予約権の発行時(2022年6月6日)における内容を記載しております。
(注)1. 新株予約権行使に対しては、全て会社の保有する自己株式を交付することとし、新株の発行を行わないためであります。
2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。