有価証券報告書-第25期(2022/09/01-2023/08/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2023年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 当事業年度の末日(2023年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 当事業年度の末日(2023年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 当事業年度の末日(2023年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 当事業年度の末日(2023年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権行使に対しては、全て会社の保有する自己株式を交付することとし、新株の発行を行わないためであります。
2. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
| 決議年月日 | 2018年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び数(名) | 取締役2名及び従業員115名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 400個、このうち、取締役については-個 なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 新株予約権の行使により交付される株式の数は当社普通株式40,000株とする。(うち取締役については-株)ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たりの払込金額を337円とし、これに各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年12月13日から2028年11月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1株当たり337円 資本組入額 1株当たり169円 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (ⅰ)新株予約権の一部行使は認めない。 (ⅱ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員の地位(長期にわたり休職しているときを除く。)にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合若しくは従業員が定年により退職した場合において取締役会決議により当社若しくは当社の関係会社の競業会社の役員、従業員、嘱託、顧問、アドバイザー若しくはコンサルタントに従事していないと認められたとき、又は、取締役会決議をもって特に認めたときはこの限りではない。 (ⅲ)新株予約権者の相続人による行使はこれを認めない。 (ⅳ)その他の行使条件は、取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2 |
※ 当事業年度の末日(2023年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
| 決議年月日 | 2019年5月13日 |
| 付与対象者の区分及び数(名) | 従業員21名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 24個 なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 新株予約権の行使により交付される株式の数は当社普通株式2,400株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たりの払込金額を394円とし、これに各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年5月29日から2029年5月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1株当たり394円 資本組入額 1株当たり197円 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (ⅰ)新株予約権の一部行使は認めない。 (ⅱ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員の地位(長期にわたり休職しているときを除く。)にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合若しくは従業員が定年により退職した場合において取締役会決議により当社若しくは当社の関係会社の競業会社の役員、従業員、嘱託、顧問、アドバイザー若しくはコンサルタントに従事していないと認められたとき、又は、取締役会決議をもって特に認めたときはこの限りではない。 (ⅲ)新株予約権者の相続人による行使はこれを認めない。 (ⅳ)その他の行使条件は、取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2 |
※ 当事業年度の末日(2023年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
| 決議年月日 | 2019年11月26日 |
| 付与対象者の区分及び数(名) | 取締役1名及び従業員93名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 443個、このうち、取締役については-個 なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 新株予約権の行使により交付される株式の数は当社普通株式410,200株とする。(うち取締役については―株)ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たりの払込金額を384円とし、これに各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年12月12日から2029年11月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1株当たり384円 資本組入額 1株当たり192円 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (ⅰ)新株予約権の一部行使は認めない。 (ⅱ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員の地位(長期にわたり休職しているときを除く。)にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合若しくは従業員が定年により退職した場合において取締役会決議により当社若しくは当社の関係会社の競業会社の役員、従業員、嘱託、顧問、アドバイザー若しくはコンサルタントに従事していないと認められたとき、又は、取締役会決議をもって特に認めたときはこの限りではない。 (ⅲ)新株予約権者の相続人による行使はこれを認めない。 (ⅳ)その他の行使条件は、取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2 |
※ 当事業年度の末日(2023年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
| 決議年月日 | 2021年11月26日 |
| 付与対象者の区分及び数 | 取締役1名及び従業員89名 |
| 新株予約権の数※ | 300個、このうち、取締役については20個 なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 新株予約権の行使により交付される株式の数は当社普通株式30,000株とする。(うち取締役については2,000株)ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たりの払込金額を1 円とし、これに各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年3月1日から2031年11月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額※ | 該当事項はありません。(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権の一部行使は認めない。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員の地位(長期にわたり休職しているときを除く)にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合若しくは従業員が定年により退職した場合において取締役会決議により当社若しくは当社の関係会社の競業会社の役員、従業員、嘱託、顧問、アドバイザー若しくはコンサルタントに従事していないと認められたとき、または、取締役会決議をもって特に認めたときはこの限りではない。 ③新株予約権者の相続人による行使はこれを認めない。 ④その他の行使条件は、取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2 |
※ 当事業年度の末日(2023年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
| 決議年月日 | 2022年5月16日 |
| 付与対象者の区分及び数 | 取締役1名 |
| 新株予約権の数※ | 1,250個 なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 新株予約権の行使により交付される株式の数は当社普通株式125,000株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たりの払込金額を292円とし、これに新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年12月1日から2029年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額※ | 該当事項はありません。(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権者は、2024年8月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が、350百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③新株予約権者の相続人による行使はこれを認めない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2 |
※ 当事業年度の末日(2023年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権行使に対しては、全て会社の保有する自己株式を交付することとし、新株の発行を行わないためであります。
2. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。