訂正有価証券報告書-第20期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
① 【ストック・オプション制度の内容】
当事業年度末日後からこの有価証券報告書提出日までに決議されたストック・オプションは以下のとおりであります。
平成30年11月27日定時株主総会決議
平成30年11月27日取締役会決議
当事業年度末日後からこの有価証券報告書提出日までに決議されたストック・オプションは以下のとおりであります。
平成30年11月27日定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成30年11月27日 |
| 新株予約権の割当を受ける者 | 取締役2名及び従業員 |
| 新株予約権の総数 | 2,300個を上限とし、このうち、取締役については700個を上限とする。 |
| 新株予約権の払込金額 | 金銭の払い込みを要しないものとする。 |
| 新株予約権の目的である株式の数 | 新株予約権の行使により交付される株式の数は当社普通株式230,000株を上限とする。(うち取締役については70,000株を上限)ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、または割当日の終値(終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。 |
| 新株予約権を行使することができる期間 | 新株予約権の募集事項決定日から2年を経過した日より8年を経過するまでの範囲とする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (ⅰ)新株予約権の一部行使は認めない。 (ⅱ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役または従業員の地位(長期にわたり休職しているときを除く。)にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合若しくは従業員が定年により退職した場合において取締役会決議により当社若しくは当社の関係会社の競業会社の役員、従業員、嘱託、顧問、アドバイザー若しくはコンサルタントに従事していないと認められたとき、又は、取締役会決議をもって特に認めたときはこの限りではない。 (ⅲ)新株予約権者の相続人による行使はこれを認めない。 (ⅳ)その他の行使条件は、取締役会決議により決定する。 |
平成30年11月27日取締役会決議
| 決議年月日 | 平成30年11月27日 |
| 新株予約権の割当を受ける者 | 取締役2名及び従業員115名 |
| 新株予約権の割当日 | 平成30年12月12日 |
| 新株予約権の総数 | 2,181個、このうち、取締役については700個 |
| 新株予約権の払込金額 | 金銭の払い込みを要しないものとする。 |
| 新株予約権の目的である株式の数 | 新株予約権の行使により交付される株式の数は当社普通株式218,100株とする。(うち取締役については70,000株)ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、または割当日の終値(終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。 |
| 新株予約権を行使することができる期間 | 平成32年12月13日から平成40年11月26日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (ⅰ)新株予約権の一部行使は認めない。 (ⅱ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役または従業員の地位(長期にわたり休職しているときを除く。)にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合若しくは従業員が定年により退職した場合において取締役会決議により当社若しくは当社の関係会社の競業会社の役員、従業員、嘱託、顧問、アドバイザー若しくはコンサルタントに従事していないと認められたとき、又は、取締役会決議をもって特に認めたときはこの限りではない。 (ⅲ)新株予約権者の相続人による行使はこれを認めない。 (ⅳ)その他の行使条件は、取締役会決議により決定する。 |