有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、社員の平均給与、世間相場を勘案した上で、個々の職責及び実績に応じて決定しております。
これに加え、取締役(社外役員及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬を算定するにあたっては、売上高、親会社株主に帰属する当期純利益、EBITDA、ROIC等の指標を加味しております。当該指標の目標値に対する達成度を加味して、次年度の固定報酬水準を決定することとしております。当該指標を選択した理由は、事業全体の成長性、収益性、効率性を重視することで、会社の持続的な成長を実現するためです。なお、当事業年度における役員報酬の算定に用いた業績指標に関する実績は以下のとおりです。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日・決議の内容
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額144,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与相当分を含まない。)、監査等委員の報酬限度額を年額54,000千円以内と、2017年3月29日開催の第20回定時株主総会で決定しております。当該株主総会終結時において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名となりました。
ハ 役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬額につきましては、社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの助言を踏まえ、代表取締役社長である喜多伸夫が決定しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の業績や会社運営への貢献等について評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、その役割を考慮し、固定報酬のみで構成しており、その報酬額は、監査等委員である取締役が協議の上、決定しております。
ニ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の報酬等の総額は全て金銭報酬であり、業績連動報酬、非金銭報酬等はありません。
ホ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ヘ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、社員の平均給与、世間相場を勘案した上で、個々の職責及び実績に応じて決定しております。
これに加え、取締役(社外役員及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬を算定するにあたっては、売上高、親会社株主に帰属する当期純利益、EBITDA、ROIC等の指標を加味しております。当該指標の目標値に対する達成度を加味して、次年度の固定報酬水準を決定することとしております。当該指標を選択した理由は、事業全体の成長性、収益性、効率性を重視することで、会社の持続的な成長を実現するためです。なお、当事業年度における役員報酬の算定に用いた業績指標に関する実績は以下のとおりです。
2021年度 | ||
目標値 | 実績値 | |
売上高 | 15,500百万円 | 15,725百万円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 250百万円 | 367百万円 |
EBITDA | 410百万円 | 448百万円 |
ROIC | 9.2% | 10.0% |
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日・決議の内容
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額144,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与相当分を含まない。)、監査等委員の報酬限度額を年額54,000千円以内と、2017年3月29日開催の第20回定時株主総会で決定しております。当該株主総会終結時において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名となりました。
ハ 役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬額につきましては、社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの助言を踏まえ、代表取締役社長である喜多伸夫が決定しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の業績や会社運営への貢献等について評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、その役割を考慮し、固定報酬のみで構成しており、その報酬額は、監査等委員である取締役が協議の上、決定しております。
ニ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 113,074 | 113,074 | ― | ― | 4 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 15,000 | 15,000 | ― | ― | 1 |
社外役員 | 14,580 | 14,580 | ― | ― | 3 |
(注) 1.上記の報酬等の総額は全て金銭報酬であり、業績連動報酬、非金銭報酬等はありません。
ホ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ヘ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。