四半期報告書-第27期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、令和5年5月10日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の従業員に対して、報酬として新株予約権を割り当てるものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
令和5年5月31日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 人数未定
③新株予約権の発行数
500個
④新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
なお、職務執行の対価として公正発行により付与される新株予約権であり、特に有利な条件による発行に該当しない。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式50,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
未定(令和5年5月31日に確定する)
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方の金額とする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。
ⅲ)その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
⑨新株予約権の行使期間
令和7年6月1日から令和15年5月10日まで
ただし行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、令和5年5月10日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の従業員に対して、報酬として新株予約権を割り当てるものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
令和5年5月31日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 人数未定
③新株予約権の発行数
500個
④新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
なお、職務執行の対価として公正発行により付与される新株予約権であり、特に有利な条件による発行に該当しない。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式50,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
未定(令和5年5月31日に確定する)
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方の金額とする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。
ⅲ)その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
⑨新株予約権の行使期間
令和7年6月1日から令和15年5月10日まで
ただし行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。