有価証券報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針に沿うものであることを確認しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう設計した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬に加えて、業績向上に対する意欲や士気を高めることと、業績向上への寄与を高めることを目的として、株式報酬(ストックオプションとしての新株予約権)を支払うこととし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、導入しないものとする。
非金銭報酬等は、株式報酬(ストックオプションとしての新株予約権)とし、その内容および額または数の決定については株主総会の承認を得るものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業績連動報酬等の導入が無く、非金銭報酬(株式報酬)の支払いに当たって株主総会の承認を得ることから、定めないものとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額及び株式報酬の割当株式数については、代表取締役が原案を作成し、取締役会決議により決定するものとする。なお、取締役の過半を業務執行取締役が占める場合には、報酬委員会を設立し、代表取締役が作成した原案を報酬委員会に諮問し答申を得た上で、当該答申の内容に従って取締役会決議により決定するものとする。
取締役の報酬等の限度額は、平成27年12月17日開催の第19期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の報酬等の限度額は、平成15年12月18日開催の第7期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は1名)です。
ストックオプションとしての新株予約権については、令和2年12月17日開催の第24期定時株主総会の決議により、当社取締役(社外取締役を除く。)を対象とし、報酬額は基本報酬とは別枠で年額30百万円以内とすること、新株予約権の対象となる株式の数の上限は40,000株とすること、新株予約権を行使できる期間は新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日までとすること、行使価額は割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方の金額とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は行使価額に行使株式数を乗じた金額とすること、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを行使条件とすること等を定めております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役7名、監査役3名であります。
取締役の報酬等については、基本報酬と非金銭報酬(ストックオプションとしての新株予約権)に分けられます。基本報酬については、上記株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、別途株主総会で決議されたストックオプションの付与と合わせて、上記「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」に従い取締役会決議で決定しております。
監査役の報酬等については、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、上記株主総会で承認された監査役報酬等の限度内で算定しております。各監査役の報酬等については監査役会において決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の内容は新株予約権(ストックオプション)であり、割当ての際の条件等および当事業年度における交付状況は、第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストック・オプション制度の内容および上記① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項に記載のとおりであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針に沿うものであることを確認しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう設計した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬に加えて、業績向上に対する意欲や士気を高めることと、業績向上への寄与を高めることを目的として、株式報酬(ストックオプションとしての新株予約権)を支払うこととし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、導入しないものとする。
非金銭報酬等は、株式報酬(ストックオプションとしての新株予約権)とし、その内容および額または数の決定については株主総会の承認を得るものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業績連動報酬等の導入が無く、非金銭報酬(株式報酬)の支払いに当たって株主総会の承認を得ることから、定めないものとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額及び株式報酬の割当株式数については、代表取締役が原案を作成し、取締役会決議により決定するものとする。なお、取締役の過半を業務執行取締役が占める場合には、報酬委員会を設立し、代表取締役が作成した原案を報酬委員会に諮問し答申を得た上で、当該答申の内容に従って取締役会決議により決定するものとする。
取締役の報酬等の限度額は、平成27年12月17日開催の第19期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の報酬等の限度額は、平成15年12月18日開催の第7期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は1名)です。
ストックオプションとしての新株予約権については、令和2年12月17日開催の第24期定時株主総会の決議により、当社取締役(社外取締役を除く。)を対象とし、報酬額は基本報酬とは別枠で年額30百万円以内とすること、新株予約権の対象となる株式の数の上限は40,000株とすること、新株予約権を行使できる期間は新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日までとすること、行使価額は割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方の金額とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は行使価額に行使株式数を乗じた金額とすること、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを行使条件とすること等を定めております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役7名、監査役3名であります。
取締役の報酬等については、基本報酬と非金銭報酬(ストックオプションとしての新株予約権)に分けられます。基本報酬については、上記株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、別途株主総会で決議されたストックオプションの付与と合わせて、上記「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」に従い取締役会決議で決定しております。
監査役の報酬等については、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、上記株主総会で承認された監査役報酬等の限度内で算定しております。各監査役の報酬等については監査役会において決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 180 | 177 | 3 | - | 3 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | - | - | 5 |
(注)取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の内容は新株予約権(ストックオプション)であり、割当ての際の条件等および当事業年度における交付状況は、第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストック・オプション制度の内容および上記① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項に記載のとおりであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | ||||
| 内藤 亨 | 144 | 取締役 | 提出会社 | 142 | 2 | - | 2 |
(注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。