有価証券報告書-第31期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査等の状況
当社は2021年12月17日開催の第30回定時株主総会の決議により監査等委員会へ移行いたしました。監査等委員会は監査等委員である取締役3名(取締役常勤監査等委員1名、監査等委員である社外取締役2名)で構成されております。
当事業年度において当社は2021年12月17日までに監査役会を3回、その後、監査等委員会設置会社に移行して当事業年度末までに監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りでございます。
<監査等委員会設置会社移行前>(2021年10月1日から第30回定時株主総会(2021年12月17日)終結の時まで)
各監査役は、監査役会において策定した監査方針、業務分担等に基づき、法定の監査を行うとともに、経営監督機能の強化を図ることに重点を置き、取締役の業務執行を監査いたしました。また、監査役は、内部監査室及び監査法人と必要に応じ、意見・情報交換を行い、監査役の職務遂行に必要な調査・情報収集等の事項を監査役の判断で実施いたしました。さらに、監査において必要な社内会議への出席等を行うことにより、監査の実効性を確保いたしました。
<監査等委員会設置会社移行後>(第30回定時株主総会(2021年12月17日)終結の時から2022年9月30日まで)
各監査等委員は監査等委員会において策定した監査方針、業務分担等に基づき、法定の監査を行うとともに、経営監督機能の強化を図ることに重点を置き、取締役の業務執行を監査しております。また、監査等委員は内部監査室及び監査法人と必要に応じて意見・情報交換を行い、監査等委員の職務遂行に必要な調査・情報収集等の事項を監査等委員の判断で実施いたします。さらに監査において必要な社内会議への出席等を行うことにより、監査の実効性を確保しております。
②内部監査の状況
・内部監査の組織、人員及び手続き
内部監査については、社長直属の組織である内部監査室を設置し、当有価証券報告書提出日(2022年12月19日)現在、社内各部よりスタッフ1名を適任者として、所属部以外の社内各部における業務活動が適切、効率的に行われているかを年間計画を立てて内部監査を実施しております。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
当社の監査等委員は、内部監査室及び監査法人と必要に応じ、意見・情報交換を行っており、監査等委員の職務遂行に必要な調査・情報収集等の事項を監査等委員の判断で実施しております。さらに監査の実効性を確保するため、取締役会に出席するほか、当社の代表取締役社長及び取締役との意見交換や監査において必要な社内会議への出席等をしております。
③会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に委嘱しており、それに基づく報酬を支払っております。当該監査法人及び当社監査に従事する当該監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。2022年9月期における会計監査体制については、以下のとおりであります。
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
2001年以降
(ハ)業務執行をした公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 入江秀雄
指定有限責任社員 業務執行社員 磯貝剛
(注)第2四半期までの四半期レビューは入江秀雄氏及び芳野博之氏が業務を執行し、その後、芳野博之氏か
ら磯貝剛氏に交代しております。
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 7名
(ホ)会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定に関し、会計監査人の能力・体制、監査遂行状況とその結果、または独立性等について、監査等委員会の定める評価基準に従って総合的に勘案し、決定する方針としております。なお、会計監査人の適格性に問題があると認める場合、その他適当と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
(ヘ)監査会計人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその責務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
④監査報酬の内容
・その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
・監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
・監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、年内の監査日程を基に、監査日数と当社の規模や経理体制の状況及び世間相場等を勘案し、協議の上、代表取締役社長が監査等委員会の同意を得て定めることとしております。
・監査等委員会が監査報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査等の状況
当社は2021年12月17日開催の第30回定時株主総会の決議により監査等委員会へ移行いたしました。監査等委員会は監査等委員である取締役3名(取締役常勤監査等委員1名、監査等委員である社外取締役2名)で構成されております。
当事業年度において当社は2021年12月17日までに監査役会を3回、その後、監査等委員会設置会社に移行して当事業年度末までに監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りでございます。
<監査等委員会設置会社移行前>(2021年10月1日から第30回定時株主総会(2021年12月17日)終結の時まで)
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 菊池 亮平 | 3 | 3 |
| 社外監査役 | 菅原 隆志 | 3 | 3 |
| 社外監査役 | 皆見 晴彦 | 3 | 3 |
各監査役は、監査役会において策定した監査方針、業務分担等に基づき、法定の監査を行うとともに、経営監督機能の強化を図ることに重点を置き、取締役の業務執行を監査いたしました。また、監査役は、内部監査室及び監査法人と必要に応じ、意見・情報交換を行い、監査役の職務遂行に必要な調査・情報収集等の事項を監査役の判断で実施いたしました。さらに、監査において必要な社内会議への出席等を行うことにより、監査の実効性を確保いたしました。
<監査等委員会設置会社移行後>(第30回定時株主総会(2021年12月17日)終結の時から2022年9月30日まで)
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 菊池 亮平 | 9 | 9 |
| 監査等委員 | 菅原 隆志 | 9 | 9 |
| 監査等委員 | 皆見 晴彦 | 9 | 9 |
各監査等委員は監査等委員会において策定した監査方針、業務分担等に基づき、法定の監査を行うとともに、経営監督機能の強化を図ることに重点を置き、取締役の業務執行を監査しております。また、監査等委員は内部監査室及び監査法人と必要に応じて意見・情報交換を行い、監査等委員の職務遂行に必要な調査・情報収集等の事項を監査等委員の判断で実施いたします。さらに監査において必要な社内会議への出席等を行うことにより、監査の実効性を確保しております。
②内部監査の状況
・内部監査の組織、人員及び手続き
内部監査については、社長直属の組織である内部監査室を設置し、当有価証券報告書提出日(2022年12月19日)現在、社内各部よりスタッフ1名を適任者として、所属部以外の社内各部における業務活動が適切、効率的に行われているかを年間計画を立てて内部監査を実施しております。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
当社の監査等委員は、内部監査室及び監査法人と必要に応じ、意見・情報交換を行っており、監査等委員の職務遂行に必要な調査・情報収集等の事項を監査等委員の判断で実施しております。さらに監査の実効性を確保するため、取締役会に出席するほか、当社の代表取締役社長及び取締役との意見交換や監査において必要な社内会議への出席等をしております。
③会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に委嘱しており、それに基づく報酬を支払っております。当該監査法人及び当社監査に従事する当該監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。2022年9月期における会計監査体制については、以下のとおりであります。
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
2001年以降
(ハ)業務執行をした公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 入江秀雄
指定有限責任社員 業務執行社員 磯貝剛
(注)第2四半期までの四半期レビューは入江秀雄氏及び芳野博之氏が業務を執行し、その後、芳野博之氏か
ら磯貝剛氏に交代しております。
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 7名
(ホ)会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定に関し、会計監査人の能力・体制、監査遂行状況とその結果、または独立性等について、監査等委員会の定める評価基準に従って総合的に勘案し、決定する方針としております。なお、会計監査人の適格性に問題があると認める場合、その他適当と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
(ヘ)監査会計人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその責務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
④監査報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 20,000 | - | 23,500 | - |
・その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
・監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
・監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、年内の監査日程を基に、監査日数と当社の規模や経理体制の状況及び世間相場等を勘案し、協議の上、代表取締役社長が監査等委員会の同意を得て定めることとしております。
・監査等委員会が監査報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。