有価証券報告書-第31期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、当社の求人広告の掲載事業において、従来、顧客から受け取る対価の総額を一時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法に変更しております。 また、従来、代理店へのリベートは販売促進費として費用を認識しておりましたが、収益から減額する方法に変更しております。人材紹介事業において、従来、提携先企業より紹介された人材が、求人企業へ入社した等の取引は純額で収益を認識しておりましたが、当社が本人に該当する場合は総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含まれていた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。
この結果、当事業年度の売上高は98,047千円減少し、売上原価は264,941千円増加し、販売費及び一般管理費は74,151千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ288,837千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は83,238千円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、当社の求人広告の掲載事業において、従来、顧客から受け取る対価の総額を一時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法に変更しております。 また、従来、代理店へのリベートは販売促進費として費用を認識しておりましたが、収益から減額する方法に変更しております。人材紹介事業において、従来、提携先企業より紹介された人材が、求人企業へ入社した等の取引は純額で収益を認識しておりましたが、当社が本人に該当する場合は総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含まれていた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。
この結果、当事業年度の売上高は98,047千円減少し、売上原価は264,941千円増加し、販売費及び一般管理費は74,151千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ288,837千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は83,238千円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。