訂正有価証券報告書-第30期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)単元未満株式の権利
当社では、単元未満株主の権利を制限できる旨を、以下のように定款に定めております。
第8条 (単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
定時株主総会 | 12月中 |
基準日 | 9月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座) 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 ― 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告(http://cdc.type.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)単元未満株式の権利
当社では、単元未満株主の権利を制限できる旨を、以下のように定款に定めております。
第8条 (単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利