有価証券報告書-第17期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成27年9月17日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりです。
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、平成27年9月17日開催の当社取締役会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者にかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた数です。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
ただし、新株予約権の割当当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4 当該有償ストック・オプションに関わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
平成29年9月期から平成31年9月期までのいずれかの期の営業利益が3億円を超過した場合
新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員並びに外部協力者(顧問)の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他の正当な理由にある場合はこの限りではありません。
その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
平成27年9月17日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりです。
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | ― | 2,878(注) 1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 287,800(注) 1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 194 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 平成30年1月1日から 平成34年9月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 195 資本組入額 98 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、平成27年9月17日開催の当社取締役会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者にかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた数です。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
ただし、新株予約権の割当当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4 当該有償ストック・オプションに関わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりです。
平成29年9月期から平成31年9月期までのいずれかの期の営業利益が3億円を超過した場合
新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員並びに外部協力者(顧問)の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他の正当な理由にある場合はこの限りではありません。
その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによります。