有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
会計基準等の適用による当社への影響は主に以下の通りとなります。
当社はグループ各社が利用するクラウドサービス等の契約を一括で締結し、グループ各社に対して利用料相当額を請求しております。当該取引については、顧客から受け取る対価の総額を売上高として認識していた取引のうち顧客への商品等の提供における当社の役割が代理人に該当する取引と判断されるため、顧客から受け取る対価から仕入先に支払う額を控除した純額で売上高を認識する方法に変更しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、営業収益と営業費用がそれぞれ49,199千円減少しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。なお、当事業年度の貸借対照表及び株主資本等変動計算書への影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
会計基準等の適用による当社への影響は主に以下の通りとなります。
当社はグループ各社が利用するクラウドサービス等の契約を一括で締結し、グループ各社に対して利用料相当額を請求しております。当該取引については、顧客から受け取る対価の総額を売上高として認識していた取引のうち顧客への商品等の提供における当社の役割が代理人に該当する取引と判断されるため、顧客から受け取る対価から仕入先に支払う額を控除した純額で売上高を認識する方法に変更しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、営業収益と営業費用がそれぞれ49,199千円減少しております。営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。なお、当事業年度の貸借対照表及び株主資本等変動計算書への影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。