訂正有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
特定子会社の解散
当社は、平成29年5月8日開催の取締役会において、当社連結子会社及び特定子会社であるセブンシーズ債権回収株式会社を解散することを決議いたしました。
1.解散の理由
セブンシーズ債権回収株式会社が有する金融機関等から取得した特定金銭債権である買取債権を不良債権市場環境及び資金効率性の観点から第三者である譲渡先に対して、資産譲渡した結果、買取債権残高がゼロとなり、フィナンシャルソリューション事業における債権管理回収業は事業休止しておりました。
その後、株式譲渡等を検討したものの、最終的に株式譲渡には至らず、当社といたしましては、業界動向を含めた経営環境の変化及び当社の状況を踏まえ、同事業を継続することは困難であると判断した結果、解散を決定いたしました。
なお、債権管理回収業に関する特別措置法第10条に基づき、法務省に対して廃業届を提出する予定であり、これによりフィナンシャルソリューション事業における債権管理回収業は、事業廃止となります。
2.解散する子会社の概要
① 名称 : セブンシーズ債権回収株式会社
② 所在地 : 東京都港区虎ノ門二丁目5番5号
③ 代表者の役職・氏名 : 代表取締役 藤堂 裕隆
④ 事業内容 : 債権管理回収業
⑤ 資本金 : 500,000千円
⑥ 大株主及び持株比率 : 当社100.0%
3.解散及び清算日
解散:平成29年5月8日
清算結了:平成29年7月31日(予定)
4.当該解散による損益への影響
損益に与える影響は軽微であります。
5.当該解散による営業活動等への影響
解散による営業活動などへの影響は軽微であります。
自己株式の取得
平成29年6月22日開催の当社取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に関する事項について下記のとおり決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は、平成28年5月19日付「株主還元方針に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、事業効率性を重視して非効率と判断した事業は縮小・撤退し、生じた資金についてはより効率的な事業に振り向けるとともに株主の皆様に自己株式取得の方法により還元することで1株当たりの株式価値を高めて参りたいと考えていることから、株主還元として取締役会決議に基づく自己株式の取得を積極的に実施していくという方針の基、取得条件を見直して新たに市場買付けの方法による自己株式取得を行うことといたしました。
なお、当該自己株式の取得を行うため、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得(取得期間 平成28年7月12日~平成29年7月11日)は、平成29年6月22日をもって終了しております。
2.取得に係る事項の内容
① 取得対象株式の種類 : 普通株式
② 取得し得る株式の総数 : 200,000株(上限)
(注)発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合14.32%
③ 株式の取得価額の総額 : 300,000,000円(上限)
④ 取得期間 : 平成29年6月23日から平成30年6月22日まで
⑤ 取得方法 : 東京証券取引所における市場買付
特定子会社の解散
当社は、平成29年5月8日開催の取締役会において、当社連結子会社及び特定子会社であるセブンシーズ債権回収株式会社を解散することを決議いたしました。
1.解散の理由
セブンシーズ債権回収株式会社が有する金融機関等から取得した特定金銭債権である買取債権を不良債権市場環境及び資金効率性の観点から第三者である譲渡先に対して、資産譲渡した結果、買取債権残高がゼロとなり、フィナンシャルソリューション事業における債権管理回収業は事業休止しておりました。
その後、株式譲渡等を検討したものの、最終的に株式譲渡には至らず、当社といたしましては、業界動向を含めた経営環境の変化及び当社の状況を踏まえ、同事業を継続することは困難であると判断した結果、解散を決定いたしました。
なお、債権管理回収業に関する特別措置法第10条に基づき、法務省に対して廃業届を提出する予定であり、これによりフィナンシャルソリューション事業における債権管理回収業は、事業廃止となります。
2.解散する子会社の概要
① 名称 : セブンシーズ債権回収株式会社
② 所在地 : 東京都港区虎ノ門二丁目5番5号
③ 代表者の役職・氏名 : 代表取締役 藤堂 裕隆
④ 事業内容 : 債権管理回収業
⑤ 資本金 : 500,000千円
⑥ 大株主及び持株比率 : 当社100.0%
3.解散及び清算日
解散:平成29年5月8日
清算結了:平成29年7月31日(予定)
4.当該解散による損益への影響
損益に与える影響は軽微であります。
5.当該解散による営業活動等への影響
解散による営業活動などへの影響は軽微であります。
自己株式の取得
平成29年6月22日開催の当社取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に関する事項について下記のとおり決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社は、平成28年5月19日付「株主還元方針に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、事業効率性を重視して非効率と判断した事業は縮小・撤退し、生じた資金についてはより効率的な事業に振り向けるとともに株主の皆様に自己株式取得の方法により還元することで1株当たりの株式価値を高めて参りたいと考えていることから、株主還元として取締役会決議に基づく自己株式の取得を積極的に実施していくという方針の基、取得条件を見直して新たに市場買付けの方法による自己株式取得を行うことといたしました。
なお、当該自己株式の取得を行うため、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得(取得期間 平成28年7月12日~平成29年7月11日)は、平成29年6月22日をもって終了しております。
2.取得に係る事項の内容
① 取得対象株式の種類 : 普通株式
② 取得し得る株式の総数 : 200,000株(上限)
(注)発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合14.32%
③ 株式の取得価額の総額 : 300,000,000円(上限)
④ 取得期間 : 平成29年6月23日から平成30年6月22日まで
⑤ 取得方法 : 東京証券取引所における市場買付