有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成28年6月21日定時株主総会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額20,000千円の範囲内で割り当てることを、平成28年6月21日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成28年6月21日定時株主総会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額20,000千円の範囲内で割り当てることを、平成28年6月21日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役2名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 新株予約権の総数は300個を上限とする。新株予約権の目的である株式の数は新株予約権1個当たり100株とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から30年以内で、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、行使期間内において、原則として、当社の取締役の地位を喪失した日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとすることの他、新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。