有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/29 15:17
【資料】
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【項目】
66項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
(2009年1月28日臨時株主総会決議)(第9回)
事業年度末現在
(2017年12月31日)
提出日の前月末現在
(2018年2月28日)
新株予約権の数2個 (注3)2個 (注3)
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数3,000株
(新株予約権1個当たり1,500株)
(注1、4、5)
3,000株
(新株予約権1個当たり1,500株)
(注1、4、5)
新株予約権の行使時の払込金額320円 (注4、5)320円 (注4、5)
新株予約権の行使期間2010年6月18日から
2018年6月17日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 64円 (注2、4、5)
資本組入額 32円
発行価格 64円 (注2、4、5)
資本組入額 32円
新株予約権の行使の条件1 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員等の地位にあることを要するものとする。また、新株予約権者が死亡した場合は、その相続人がこれを行使できるものとする。
2 その他の権利行使の条件は、2009年1月28日開催の臨時株主総会において承認された株式会社フリーワークとの「合併契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権については、譲渡・質入れその他の処分をすることはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注1) 当社が株式分割(株式の無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の割合
(注2) 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新株式発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率

(注3) 新株予約権の数は、2009年1月28日開催の臨時株主総会において承認された株式会社フリーワークとの「合併契約書」に基づき、当社が継承した新株予約権の数から、退職等により権利を喪失した新株予約権の数を控除した数であります。
(注4) 2010年11月15日付にて、普通株式1株につき100株の割合で株式分割をしております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注5) 2017年10月1日付にて、普通株式1株につき5株の割合で株式分割をしております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(2013年3月27日定時株主総会決議)(第14回)
事業年度末現在
(2017年12月31日)
提出日の前月末現在
(2018年2月28日)
新株予約権の数355個 (注3)355個 (注3)
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数177,500株
(新株予約権1個当たり500株)
(注1、4)
177,500株
(新株予約権1個当たり500株)
(注1、4)
新株予約権の行使時の払込金額1,270円(注4)1,270円(注4)
新株予約権の行使期間2016年3月1日から
2019年2月28日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 254円 (注2、4)
資本組入額 127円
発行価格 254円 (注2、4)
資本組入額 127円
新株予約権の行使の条件1 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員等の地位を失ったときは、新株予約権を行使できない。ただし、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。また、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。
2 その他の権利行使の条件は2013年3月27日開催の定時株主総会及び2014年2月10日付の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権者は本新株予約権を譲渡し、または本新株予約権に担保を設定することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注1) 当社が株式分割(株式無償割当ての場合を含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行う。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(注2) 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新株式発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率

(注3) 新株予約権の数は、2013年3月27日開催の株主総会決議及び2014年2月10日付の取締役会決議に基づいて発行された新株予約権の数から、退職等により権利を喪失した新株予約権の数を控除した数であります。
(注4) 2017年10月1日付にて、普通株式1株につき5株の割合で株式分割をしております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(2014年3月28日定時株主総会決議)(第15回)
事業年度末現在
(2017年12月31日)
提出日の前月末現在
(2018年2月28日)
新株予約権の数1,085個 (注3)1,026個 (注3)
新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数542,500株
(新株予約権1個当たり500株)
(注1、4)
513,000株
(新株予約権1個当たり500株)
(注1、4)
新株予約権の行使時の払込金額2,020円(注4)2,020円(注4)
新株予約権の行使期間2017年3月1日から
2020年2月29日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 404円 (注2、4)
資本組入額 202円
発行価格 404円 (注2、4)
資本組入額 202円
新株予約権の行使の条件1 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を失ったときは、新株予約権を行使できない。ただし、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。また、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。
2 その他の権利行使の条件は2014年3月28日開催の定時株主総会及び2015年2月2日付の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権者は本新株予約権を譲渡し、または本新株予約権に担保を設定することができない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注1) 当社が株式分割(株式無償割当ての場合を含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行う。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(注2) 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新株式発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率

(注3) 新株予約権の数は、2014年3月28日開催の株主総会決議及び2015年2月2日付の取締役会決議に基づいて発行された新株予約権の数から、退職等により権利を喪失した新株予約権の数を控除した数であります。
(注4) 2017年10月1日付にて、普通株式1株につき5株の割合で株式分割をしております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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