営業外費用
個別
- 2015年6月30日
- 1億4123万
- 2016年6月30日 -54.61%
- 6410万
有報情報
- #1 追加情報、財務諸表(連結)
- (過年度消費税等及び偶発損失引当金)2016/09/29 15:33
当社は、従来より消費税法上の非課税取引に該当するものとして処理していたオンラインビジネスサービスに係る一部取引について、東京国税局による税務調査を受けた結果、課税取引に該当するとの結論となったことにより、平成27年4月27日付で、東京国税局より平成24年6月期から平成25年6月期までの2年間を対象とした更正通知を受領しました。当該調査対象期間に係る消費税追徴税額等及び法人税等還付金額については平成27年6月期に更正決定に従った処理をいたしました。当社は、この更正処分を不服として、東京国税不服審判所に対して審査請求を行っております。従って、平成26年6月期以降、上記の取引については従来通り非課税取引として会計処理を行っております。当事業年度末において審判手続の状況及び近年の国税不服審判結果の動向等を検討した結果、裁決は過年度に受けた更正決定と同様になる可能性が相当程度高くなってきていると想定せざるを得ないと考えられます。その場合、当社は訴訟を提起することを視野に入れておりますが、係争期間が長期にわたった場合、再度、税務調査により更正処分を受ける可能性があり、対象金額も多額になることが想定されます。かかる損失に備えるため、加算税等を含めた消費税の概算追徴税額64,002千円を営業外費用に過年度消費税等として計上し、同額を固定負債の偶発損失引当金として計上しております - #2 重要な後発事象、財務諸表(連結)
- (国税不服審判所による裁決)2016/09/29 15:33
当社は、「重要な会計方針 追加情報」に記載のとおり、東京国税局より、平成27年4月27日付で平成24年6月期、及び、平成25年6月期の更正通知を受領し、加算税、延滞税を含めた消費税追徴税額109,100千円を平成27年6月期に営業外費用に計上しております。当社は当該更正処分を不服として、東京国税不服審判所に審査請求を行っており、平成28年9月8日付で、国税不服審判所より裁決書を受領いたしました。当該裁決により、各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分の一部である83,311千円が取り消され、当社は当該裁決を受け容れることとしました。
当社は、当事業年度においては上記不服審判所裁決前の国税当局の見解に対応するために偶発損失引当金を計上しております。当該裁決を受け容れることにより、平成24年6月期、平成25年6月期に係る還付消費税等83,311千円、及び、当事業年度に計上した平成26年6月期から平成28年6月期を課税対象期間とした偶発損失引当金64,002千円の一部である約48,000千円の取崩額を関連費用を控除後、翌事業年度の営業外収益に計上する予定です。