四半期報告書-第33期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
(株式給付信託)
当社は、従業員への福利厚生と、業績向上による株価上昇に対する従業員の士気高揚、及びそれによる従業員と
株主様の利益共有を目的として、株式給付信託(J-ESOP)(以下、「本制度」という。)を平成22年7月に導入い
たしました。
(1)取引の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社株式
を給付する仕組みです。
当社は、従業員の業績への貢献度、勤続に対してポイントを付与し、従業員退職時に累積ポイントに相当する当
社株式を給付します。当該株式は、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理
します。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期
待されます。
(2)「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平
成27年3月26日)を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
(3)信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託における帳簿価額は前事業年度91,943千円、当第3四半期会計期間90,647千円であります。
信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。
② 期末株式数は前第3四半期累計期間99,500株、当第3四半期累計期間97,900株であり、期中平均株式数は、
前第3四半期累計期間99,693株、当第3四半期累計期間98,395株であります。期末株式数及び期中平均株式数
は、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。
(訴訟損失引当金)
当社は、平成27年2月27日付で東京地方裁判所より、システム開発料の支払を命じる判決を受けました。当社
は、当該判決を不服として、東京高等裁判所に控訴しておりますが、第一審判決通りに確定した場合に備え、訴訟
損失引当金56百万円を計上しております。
(過年度消費税等及び過年度法人税等)
当社は、従来より消費税法上の非課税取引に該当するものとして処理していたオンラインビジネスサービスに係
る一部取引について、東京国税局による税務調査を受けた結果、課税取引に該当するとの結論となったことにより
平成27年4月27日付で、東京国税局より平成24年6月期から平成25年6月期までの2年間を対象とした更正通知を
受領しました。
これに伴い、当第3四半期累計期間において、加算税、延滞税を含めた消費税追徴税額109百万円を営業外費用の
「過年度消費税等」として、法人税及び復興特別法人税の還付額36百万円を「過年度法人税等」として処理してお
ります。
なお、当社は、この更正処分を不服として、東京国税不服審判所に対して審査請求を行う予定であり、更正処分
の対象外である平成26年6月期以降については会計処理の修正は行っておりません。
(株式給付信託)
当社は、従業員への福利厚生と、業績向上による株価上昇に対する従業員の士気高揚、及びそれによる従業員と
株主様の利益共有を目的として、株式給付信託(J-ESOP)(以下、「本制度」という。)を平成22年7月に導入い
たしました。
(1)取引の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社株式
を給付する仕組みです。
当社は、従業員の業績への貢献度、勤続に対してポイントを付与し、従業員退職時に累積ポイントに相当する当
社株式を給付します。当該株式は、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理
します。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期
待されます。
(2)「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平
成27年3月26日)を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
(3)信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託における帳簿価額は前事業年度91,943千円、当第3四半期会計期間90,647千円であります。
信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。
② 期末株式数は前第3四半期累計期間99,500株、当第3四半期累計期間97,900株であり、期中平均株式数は、
前第3四半期累計期間99,693株、当第3四半期累計期間98,395株であります。期末株式数及び期中平均株式数
は、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。
(訴訟損失引当金)
当社は、平成27年2月27日付で東京地方裁判所より、システム開発料の支払を命じる判決を受けました。当社
は、当該判決を不服として、東京高等裁判所に控訴しておりますが、第一審判決通りに確定した場合に備え、訴訟
損失引当金56百万円を計上しております。
(過年度消費税等及び過年度法人税等)
当社は、従来より消費税法上の非課税取引に該当するものとして処理していたオンラインビジネスサービスに係
る一部取引について、東京国税局による税務調査を受けた結果、課税取引に該当するとの結論となったことにより
平成27年4月27日付で、東京国税局より平成24年6月期から平成25年6月期までの2年間を対象とした更正通知を
受領しました。
これに伴い、当第3四半期累計期間において、加算税、延滞税を含めた消費税追徴税額109百万円を営業外費用の
「過年度消費税等」として、法人税及び復興特別法人税の還付額36百万円を「過年度法人税等」として処理してお
ります。
なお、当社は、この更正処分を不服として、東京国税不服審判所に対して審査請求を行う予定であり、更正処分
の対象外である平成26年6月期以降については会計処理の修正は行っておりません。