有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用しております。
当該会計基準の適用については、当該会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、適用開始日に適用による累積的影響額を認識する方法を選択しておりますが、収益の認識及び測定の方法に変更はなく、結果として影響額はありません。また、当事業年度の損益に与える影響もありません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。 なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響はありません。
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用しております。
当該会計基準の適用については、当該会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、適用開始日に適用による累積的影響額を認識する方法を選択しておりますが、収益の認識及び測定の方法に変更はなく、結果として影響額はありません。また、当事業年度の損益に与える影響もありません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。 なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響はありません。