訂正有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成22年6月26日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第4回新株予約権(平成22年10月12日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記のほか、当社が他社と合併、株式交換、株式移転若しくは会社分割(以下「合併等」と総称する。)を行う場合又は株式無償割当てを行う場合、当社は合併等又は株式無償割当ての条件を勘案のうえ、本新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。
2 本新株予約権は、平成22年11月9日付で当社子会社となったngmoco, LLC(以下、「ngmoco社」という。)の買収(以下「本件買収」という。)の対価の一部として発行されたものである。
3 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率
上記のほか、当社が他社と合併等を行う場合又は株式無償割当てを行う場合、当社は合併等又は株式無償割当ての条件を勘案のうえ、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。
4 本新株予約権者が、死亡、障害(以下に定義する。)又は帰責事由以外の理由によって退職した場合には、本新株予約権者は、退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、退職日から3ヶ月以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)においてのみ行使することができるものとする。
本新株予約権者が本新株予約権者の死亡若しくは障害により退職した場合(又は本新株予約権者が障害若しくは帰責事由以外の理由により退職した場合に、当該退職から3ヶ月以内に本新株予約権者が死亡した場合)は、本新株予約権者又はその相続人は、退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、退職日から12ヶ月以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)においてのみ行使することができるものとする。
本新株予約権者が帰責事由により退職する場合、本新株予約権者は退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを退職日においてのみ行使することができるものとする。
「帰責事由」とは、(ⅰ)雇用者、当社、又は雇用者若しくは当社のいずれかの関係者に対する雇用に係る重要な義務及び責務の故意の実質的な不履行、又は雇用者、当社、又は雇用者若しくは当社のいずれかの関係者の重要な規則の故意の違反、(ⅱ)詐欺、横領、重大な不正行為、又は雇用者、当社又は雇用者若しくは当社のいずれかの関係者に重大な悪影響を生じさせ、若しくは結果的に生じると合理的に予測されるその他の故意の不適切な行為、(ⅲ)雇用者、当社、又は雇用者若しくは当社のいずれかの関係者の機密情報若しくは営業秘密の無断使用又は開示、又は(ⅳ)雇用者、当社、又は雇用者若しくは当社のいずれかの関係者との間の文書による契約又は誓約上のいずれかの義務の故意の違反をいう(但し、上記のうち(ⅱ)及び(ⅲ)以外のいずれかの違反については、当社から書面による当該違反の通知を受領後30日(暦日)以内に当社が合理的に満足する治癒がなされない場合に限る。)。
「障害」とは、一時的であるか永続的であるか、部分的であるか全体としてであるかによらず、当社の取締役会が障害と認めるものをいう。
「雇用者」とは、本新株予約権者の雇用者である、又はコンサルタントとしての本新株予約権者の依頼者である、当社又は当社の親会社若しくは子会社をいう。
「退職」又は「退職する」とは、本新株予約権者が、いかなる理由によるものであれ、従業員、役員、取締役又はコンサルタントとしての雇用者への役務の提供を終了することをいう。本新株予約権者は、病気休暇、兵役休暇、又はその他当社取締役会が承認する休暇若しくは欠勤の場合には、役務提供を終了したとはみなされないものとする。但し、かかる休暇は、(a)当該休暇後復職が契約又は法律により保証されている場合、又は(b)当社の取締役会によりその時々に採択され書面により規定された公式の規則に従って別途定められる場合を除き、90日間を超えることはないものとする。当社取締役会は、本新株予約権者が役務提供を停止したか否か、また本新株予約権者の役務提供の終了の効力の発生する日をその独自の裁量により決定することができるものとする。
第6回新株予約権(平成22年10月12日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第4回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)1を参照。
2 上記「第4回新株予約権」の(注)2を参照。
3 行使価額の調整については、第4回新株予約権と同様になされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)3を参照。
4 本新株予約権の行使の条件は、第4回新株予約権と同様である。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)4を参照。
第7回新株予約権(平成22年10月12日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第4回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)1を参照。
2 上記「第4回新株予約権」の(注)2を参照。
3 行使価額の調整については、第4回新株予約権と同様になされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)3を参照。
4 本新株予約権の行使の条件は、第4回新株予約権と同様である。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)4を参照。
第8回新株予約権(平成22年10月12日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第4回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)1を参照。
2 本新株予約権者が死亡、障害又は帰責事由以外の理由によって退職した場合には、本新株予約権者は、退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、退職日から3ヶ月以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)においてのみ行使することができるものとする。
本新株予約権者が本新株予約権者の死亡若しくは障害により退職した場合(又は本新株予約権者が障害若しくは帰責事由以外の理由により退職した場合に、当該退職から3ヶ月以内に本新株予約権者が死亡した場合)は、本新株予約権者又はその相続人は、退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、退職日から12ヶ月以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)においてのみ行使することができるものとする。
本新株予約権者が帰責事由により退職する場合、本新株予約権者は退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを退職日においてのみ行使することができるものとする。
「帰責事由」、「障害」及び「退職」の定義については、上記「第4回新株予約権」の(注)4を参照。
第9回新株予約権(平成23年4月28日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第4回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)1を参照。
2 本新株予約権の行使の条件は、第8回新株予約権と同様である。詳細については、上記「第8回新株予約権」の(注)2を参照。
第10回新株予約権(平成23年6月3日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第11回新株予約権(平成24年5月25日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第10回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第10回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第12回新株予約権(平成25年5月9日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第10回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第10回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成22年6月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 40,000個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 40,000株(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月21日から 平成52年7月20日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,007円 資本組入額 1,004円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ③その他権利行使の条件は、平成22年6月26日開催の当社第12回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ①合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ②吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第4回新株予約権(平成22年10月12日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 13,640個 | 5,600個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 13,640株(注)1 | 5,600株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)は、103円とする。 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年11月9日から 平成30年11月30日(日本時間) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,137円 資本組入額 1,069円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産が、当社又は当社子会社に対する金銭債権(当社又は当社子会社に対する履行期の到来した報酬請求権を含む。)である場合には、当該金銭債権の価額は、その払込金額と同額とする。なお、米国ドル建ての金銭債権が出資される場合においては、かかる金銭債権の価額は、本新株予約権の行使日の直前の営業日においてウォール・ストリート・ジャーナル紙(朝刊)において報告される、日本円を米国ドルと交換する直物為替レートに基づいて日本円に換算されるものとする。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する承継会社の新株予約権の数 本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。 (2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類 承継会社の普通株式とする。 (3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。 (4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (i)上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。 (5)交付する新株予約権の行使期間組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。 (6)交付する新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に定めるところと同様とする。 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、承継会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
上記のほか、当社が他社と合併、株式交換、株式移転若しくは会社分割(以下「合併等」と総称する。)を行う場合又は株式無償割当てを行う場合、当社は合併等又は株式無償割当ての条件を勘案のうえ、本新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。
2 本新株予約権は、平成22年11月9日付で当社子会社となったngmoco, LLC(以下、「ngmoco社」という。)の買収(以下「本件買収」という。)の対価の一部として発行されたものである。
3 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率
上記のほか、当社が他社と合併等を行う場合又は株式無償割当てを行う場合、当社は合併等又は株式無償割当ての条件を勘案のうえ、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。
4 本新株予約権者が、死亡、障害(以下に定義する。)又は帰責事由以外の理由によって退職した場合には、本新株予約権者は、退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、退職日から3ヶ月以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)においてのみ行使することができるものとする。
本新株予約権者が本新株予約権者の死亡若しくは障害により退職した場合(又は本新株予約権者が障害若しくは帰責事由以外の理由により退職した場合に、当該退職から3ヶ月以内に本新株予約権者が死亡した場合)は、本新株予約権者又はその相続人は、退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、退職日から12ヶ月以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)においてのみ行使することができるものとする。
本新株予約権者が帰責事由により退職する場合、本新株予約権者は退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを退職日においてのみ行使することができるものとする。
「帰責事由」とは、(ⅰ)雇用者、当社、又は雇用者若しくは当社のいずれかの関係者に対する雇用に係る重要な義務及び責務の故意の実質的な不履行、又は雇用者、当社、又は雇用者若しくは当社のいずれかの関係者の重要な規則の故意の違反、(ⅱ)詐欺、横領、重大な不正行為、又は雇用者、当社又は雇用者若しくは当社のいずれかの関係者に重大な悪影響を生じさせ、若しくは結果的に生じると合理的に予測されるその他の故意の不適切な行為、(ⅲ)雇用者、当社、又は雇用者若しくは当社のいずれかの関係者の機密情報若しくは営業秘密の無断使用又は開示、又は(ⅳ)雇用者、当社、又は雇用者若しくは当社のいずれかの関係者との間の文書による契約又は誓約上のいずれかの義務の故意の違反をいう(但し、上記のうち(ⅱ)及び(ⅲ)以外のいずれかの違反については、当社から書面による当該違反の通知を受領後30日(暦日)以内に当社が合理的に満足する治癒がなされない場合に限る。)。
「障害」とは、一時的であるか永続的であるか、部分的であるか全体としてであるかによらず、当社の取締役会が障害と認めるものをいう。
「雇用者」とは、本新株予約権者の雇用者である、又はコンサルタントとしての本新株予約権者の依頼者である、当社又は当社の親会社若しくは子会社をいう。
「退職」又は「退職する」とは、本新株予約権者が、いかなる理由によるものであれ、従業員、役員、取締役又はコンサルタントとしての雇用者への役務の提供を終了することをいう。本新株予約権者は、病気休暇、兵役休暇、又はその他当社取締役会が承認する休暇若しくは欠勤の場合には、役務提供を終了したとはみなされないものとする。但し、かかる休暇は、(a)当該休暇後復職が契約又は法律により保証されている場合、又は(b)当社の取締役会によりその時々に採択され書面により規定された公式の規則に従って別途定められる場合を除き、90日間を超えることはないものとする。当社取締役会は、本新株予約権者が役務提供を停止したか否か、また本新株予約権者の役務提供の終了の効力の発生する日をその独自の裁量により決定することができるものとする。
第6回新株予約権(平成22年10月12日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 42,062個 | 32,726個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 42,062株(注)1 | 32,726株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 本新株予約権の行使価額は、467円とする。(注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年11月9日から 平成32年4月21日(日本時間) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,289円 資本組入額 1,145円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第4回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 上記「第4回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第4回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第4回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)1を参照。
2 上記「第4回新株予約権」の(注)2を参照。
3 行使価額の調整については、第4回新株予約権と同様になされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)3を参照。
4 本新株予約権の行使の条件は、第4回新株予約権と同様である。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)4を参照。
第7回新株予約権(平成22年10月12日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 17,368個 | 6,208個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 17,368株(注)1 | 6,208株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 本新株予約権の行使価額は、500円とする。(注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年11月9日から 平成32年6月30日(日本時間) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,308円 資本組入額 1,154円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第4回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 上記「第4回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第4回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第4回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)1を参照。
2 上記「第4回新株予約権」の(注)2を参照。
3 行使価額の調整については、第4回新株予約権と同様になされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)3を参照。
4 本新株予約権の行使の条件は、第4回新株予約権と同様である。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)4を参照。
第8回新株予約権(平成22年10月12日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||||
| 新株予約権の数 | 31,836個 | 31,293個 | |||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 31,836株(注)1 | 31,293株(注)1 | |||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 本新株予約権の行使価額は、2,418円とする。 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併等を行う場合又は株式無償割当てを行う場合、当社は合併等又は株式無償割当ての条件を勘案のうえ、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。 | 同左 | |||
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年11月9日から 平成32年11月7日(日本時間) | 同左 | |||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,791円 資本組入額 1,896円 | 同左 | |||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第4回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 | |||
| 代用払込みに関する事項 | 上記「第4回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第4回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第4回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)1を参照。
2 本新株予約権者が死亡、障害又は帰責事由以外の理由によって退職した場合には、本新株予約権者は、退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、退職日から3ヶ月以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)においてのみ行使することができるものとする。
本新株予約権者が本新株予約権者の死亡若しくは障害により退職した場合(又は本新株予約権者が障害若しくは帰責事由以外の理由により退職した場合に、当該退職から3ヶ月以内に本新株予約権者が死亡した場合)は、本新株予約権者又はその相続人は、退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、退職日から12ヶ月以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)においてのみ行使することができるものとする。
本新株予約権者が帰責事由により退職する場合、本新株予約権者は退職日において確定し行使可能である本新株予約権のみを退職日においてのみ行使することができるものとする。
「帰責事由」、「障害」及び「退職」の定義については、上記「第4回新株予約権」の(注)4を参照。
第9回新株予約権(平成23年4月28日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||||||
| 新株予約権の数 | 17,862個 | 16,416個 | |||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 17,862株(注)1 | 16,416株(注)1 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 本新株予約権の行使価額は、2,894円とする。 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併等を行う場合又は株式無償割当てを行う場合、当社は合併等又は株式無償割当ての条件を勘案のうえ、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。 |
| |||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年5月18日から 平成33年5月18日(日本時間) | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,894円 資本組入額 1,447円 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第4回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 | |||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第4回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 | |||||
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第4回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については、上記「第4回新株予約権」の(注)1を参照。
2 本新株予約権の行使の条件は、第8回新株予約権と同様である。詳細については、上記「第8回新株予約権」の(注)2を参照。
第10回新株予約権(平成23年6月3日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 34,560個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 34,560株(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年6月21日から 平成53年6月20日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,778円 資本組入額 1,389円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ③その他権利行使の条件は、平成22年6月26日開催の当社第12回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ①合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ②吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第11回新株予約権(平成24年5月25日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 76,372個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 76,372株(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年6月12日から 平成54年6月11日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,258円 資本組入額 629円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「第10回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第10回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第10回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第10回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第10回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第12回新株予約権(平成25年5月9日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 68,036個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 68,036株(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年5月25日から 平成55年5月24日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,412円 資本組入額 706円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「第10回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第10回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第10回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第10回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第10回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。