有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成22年6月26日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第10回新株予約権(平成23年6月3日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第11回新株予約権(平成24年5月25日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第12回新株予約権(平成25年5月9日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第13回新株予約権(平成26年5月22日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第14回新株予約権(平成27年5月26日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第15回新株予約権(平成28年5月25日取締役会決議)
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成22年6月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 30,000個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 30,000株(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月21日から 平成52年7月20日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,007円 資本組入額 1,004円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ③その他権利行使の条件は、平成22年6月26日開催の当社第12回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ①合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ②吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第10回新株予約権(平成23年6月3日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 25,920個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 25,920株(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年6月21日から 平成53年6月20日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,778円 資本組入額 1,389円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第11回新株予約権(平成24年5月25日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 38,186個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 38,186株(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年6月12日から 平成54年6月11日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,258円 資本組入額 629円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第12回新株予約権(平成25年5月9日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 34,018個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 34,018株(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年5月25日から 平成55年5月24日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,412円 資本組入額 706円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第13回新株予約権(平成26年5月22日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 79,050個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 79,050株(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月7日から 平成56年6月6日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,013円 資本組入額 507円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ③その他権利行使の条件は、平成25年6月22日開催の当社第15回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第14回新株予約権(平成27年5月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 20,988個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 20,988株(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年6月11日から 平成57年6月10日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,145円 資本組入額 1,073円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「第13回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
第15回新株予約権(平成28年5月25日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 11,411個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 11,411株(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年6月10日から 平成58年6月9日(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,090円 資本組入額 1,045円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 上記「第13回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項 | 上記「第3回新株予約権」の当該欄を参照 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。株式の数の調整については、第3回新株予約権と同じ条件でなされる。詳細については上記「第3回新株予約権」の(注)1を参照。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。