有価証券報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとすることとしております。
2012年6月26日開催の第42期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)、監査役の報酬限度額を年額80百万円以内とする決議を行っております。当該決議時の取締役は8名(うち社外取締役は4名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)です。
また、2021年6月29日開催の第51期定時株主総会において、当該報酬の範囲内で、当社取締役(社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入し、付与する株式数及び額を年21,000株以内及び年額31百万円以内とする決議を行っております。当該決議時の取締役は9名(うち社外取締役5名)です。
取締役の報酬等については、株主総会で決議した報酬限度額内において、2012年度より導入した役員報酬制度にもとづき、指名・報酬委員会が審議をしております。当社の指名・報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で構成し、委員長は独立社外取締役より選任しております。また、取締役の個別の評価及び報酬額に関しては、指名・報酬委員会が審議し、取締役会より一任を受けた代表取締役社長に対し答申した後、代表取締役社長は答申に基づき決定をしております。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続きの両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとしております。
監査役の報酬等については、株主総会で決定した報酬限度額内において、監査役の協議により決定しております。
[役員報酬の決定に関する方針と報酬制度]
1.報酬の基本方針
当社の役員報酬は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の強化の為、業績向上へのインセンティブとして機能することを基本として報酬制度設計を行っております。
2.報酬構成と報酬水準の決定
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。報酬水準については、株主総会で決定した報酬限度額内において、客観性、適正性及び公平性を確保するため、第三者である報酬コンサルタントや外部調査機関による同業界・同規模に類する企業の報酬水準やベンチマーク結果を参考にしつつ、会社の経営状況を踏まえて報酬構成及び水準を決定しております。
3.報酬の構成
4.取締役報酬の業績報酬に係る指標、選定理由及び支給額の決定方法
業績報酬は経営戦略上重要な業績評価指標である連結当期純利益、ROA、環境・社会課題対応指標、従業員エンゲージメントスコアおよび管掌分野ごとに定めるKPIに対する結果により算定しております。支給額の決定については、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会において上記の評価の妥当性を審議し、その結果を業績報酬に反映させて決定しております。
役位別に設定する評価割合は以下のとおりです。
5.取締役報酬の業績報酬に係る指標の評価
各評価指標の実績は、基準値を1とした場合の評価係数は以下の通りとなります。
6.取締役の個人別の報酬の内容が会社法第361条第7項の方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社では、取締役の個人別の報酬等の内容は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会による答申を尊重して取締役会より一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
指名・報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針と報酬等の内容及び額の決定の方法の整合性、当該決定方法に数値その他の関係する要素を当てはめて報酬等の内容及び額を導き出す過程の合理性等をはじめとする報酬等の決定に関する事項について多角的な観点から審議を行った上で、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を取締役会から一任を受けた代表取締役社長に答申しました。取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬委員会の審議の過程と答申の内容を確認した上で、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定したことから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記の方針に沿うものであると判断しました。
7.取締役会から取締役その他の第三者に対して取締役の個人別の報酬の内容の決定に係る権限を委任した理由
当事業年度については、2023年6月26日開催の取締役会の決議により、代表取締役社長菅沼正明に対して、取締役の個別の評価及び報酬額の決定を委任しております。
当社は、業務執行を統括する代表取締役社長による決定が機動的な報酬額の決定に適していると考えられるため、上記の権限を委任したものであります。また、代表取締役社長の権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の答申を尊重して個々の取締役の報酬の内容を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には2025年度に退任した役員(取締役1名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとすることとしております。
2012年6月26日開催の第42期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)、監査役の報酬限度額を年額80百万円以内とする決議を行っております。当該決議時の取締役は8名(うち社外取締役は4名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)です。
また、2021年6月29日開催の第51期定時株主総会において、当該報酬の範囲内で、当社取締役(社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入し、付与する株式数及び額を年21,000株以内及び年額31百万円以内とする決議を行っております。当該決議時の取締役は9名(うち社外取締役5名)です。
取締役の報酬等については、株主総会で決議した報酬限度額内において、2012年度より導入した役員報酬制度にもとづき、指名・報酬委員会が審議をしております。当社の指名・報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で構成し、委員長は独立社外取締役より選任しております。また、取締役の個別の評価及び報酬額に関しては、指名・報酬委員会が審議し、取締役会より一任を受けた代表取締役社長に対し答申した後、代表取締役社長は答申に基づき決定をしております。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続きの両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとしております。
監査役の報酬等については、株主総会で決定した報酬限度額内において、監査役の協議により決定しております。
[役員報酬の決定に関する方針と報酬制度]
1.報酬の基本方針
当社の役員報酬は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の強化の為、業績向上へのインセンティブとして機能することを基本として報酬制度設計を行っております。
2.報酬構成と報酬水準の決定
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。報酬水準については、株主総会で決定した報酬限度額内において、客観性、適正性及び公平性を確保するため、第三者である報酬コンサルタントや外部調査機関による同業界・同規模に類する企業の報酬水準やベンチマーク結果を参考にしつつ、会社の経営状況を踏まえて報酬構成及び水準を決定しております。
3.報酬の構成
| 業務執行取締役の報酬 | 業務執行の役割を担う取締役の報酬は、監督機能に対する監督報酬及び執行機能に対する執行報酬(内訳として、基本報酬、業績報酬及び株式報酬)により構成することを取締役会決議により決定しております。各報酬の内容は以下のとおりです。 | |
| 監督報酬 | 取締役会の構成員としての執行取締役及び執行役員の業務執行の監督、監視及び意思決定の職務執行に対する対価であり、役位別に固定報酬として設定しております。 | |
| 執行報酬 | 業務執行取締役としての職務執行に対する対価であり、①基本報酬、②業績報酬及び③株式報酬により構成しております。それぞれ役位別に標準額を設定しており、執行報酬総額に対する割合は、基本報酬:業績報酬:株式報酬それぞれ60%、25%、15%としております。 ①基本報酬は年額の固定額とし役位、職責等に応じて定めており、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して適宜見直しを図るものとしております。 ②業績報酬は連結当期純利益から算出される部分と、ROA、環境・社会課題対応、従業員エンゲージメントスコア及び個人ごとに設定した各KPIそれぞれの結果に基づき算出される部分からなり、それぞれ0~200%の範囲で変動するものとし、毎年一定の時期に賞与として支給いたします。 ③株式報酬は譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与と株主の皆様との価値共有をより一層進めることを目的に一定の時期に付与いたします。その内容は、当社の指名・報酬委員会への諮問等、客観性、透明性を担保した手続きを経て株主総会にてご承認をいただいた範囲内で、付与の都度、取締役会において決議いたします。 | |
| 社外取締役の報酬 | 監督機能を担う社外取締役の報酬は固定の月額報酬のみとし、業績連動による報酬は設けておりません。 | |
| 監査役の報酬 | 監査役の報酬は、その職責が取締役の職務執行の監査であることから、固定の月額報酬のみとし、業績連動による報酬は設けておりません。 | |
4.取締役報酬の業績報酬に係る指標、選定理由及び支給額の決定方法
業績報酬は経営戦略上重要な業績評価指標である連結当期純利益、ROA、環境・社会課題対応指標、従業員エンゲージメントスコアおよび管掌分野ごとに定めるKPIに対する結果により算定しております。支給額の決定については、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会において上記の評価の妥当性を審議し、その結果を業績報酬に反映させて決定しております。
役位別に設定する評価割合は以下のとおりです。
| 代表取締役 | 業務執行取締役 | ||
| 財務 指標 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 70% | 50% |
| ROA | 10% | 10% | |
| 非財務指標 | 環境・社会課題対応 | 10% | 10% |
| 従業員エンゲージメントスコア | 10% | 10% | |
| 管掌分野ごとに定める業績および戦略KPI | - | 20% | |
| 総合計 | 100% | 100% | |
5.取締役報酬の業績報酬に係る指標の評価
各評価指標の実績は、基準値を1とした場合の評価係数は以下の通りとなります。
| 評価係数 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.31 | |
| ROA | 0.89 | |
| 環境・社会課題対応 | 1.71 | |
| 従業員エンゲージメントスコア | 0.71 | |
6.取締役の個人別の報酬の内容が会社法第361条第7項の方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社では、取締役の個人別の報酬等の内容は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会による答申を尊重して取締役会より一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
指名・報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針と報酬等の内容及び額の決定の方法の整合性、当該決定方法に数値その他の関係する要素を当てはめて報酬等の内容及び額を導き出す過程の合理性等をはじめとする報酬等の決定に関する事項について多角的な観点から審議を行った上で、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を取締役会から一任を受けた代表取締役社長に答申しました。取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬委員会の審議の過程と答申の内容を確認した上で、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定したことから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記の方針に沿うものであると判断しました。
7.取締役会から取締役その他の第三者に対して取締役の個人別の報酬の内容の決定に係る権限を委任した理由
当事業年度については、2023年6月26日開催の取締役会の決議により、代表取締役社長菅沼正明に対して、取締役の個別の評価及び報酬額の決定を委任しております。
当社は、業務執行を統括する代表取締役社長による決定が機動的な報酬額の決定に適していると考えられるため、上記の権限を委任したものであります。また、代表取締役社長の権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の答申を尊重して個々の取締役の報酬の内容を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績報酬(賞与) | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 144 | 84 | 42 | 17 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 40 | 40 | ― | ― | 8 |
(注)上記には2025年度に退任した役員(取締役1名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。