有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、受注制作のソフトウェアに係る収益の認識単位について、従来は、当事者間で合意された実質的な取引の単位である個々の契約を収益認識の単位としておりましたが、複数の契約において約束した財又はサービスが単一の履行義務となる場合等、複数の契約が契約の結合の要件を満たす場合には、当該複数の契約を単一の契約とみなして処理する方法に変更しております。
また、受注制作のソフトウェアに係る収益の認識時期について、従来は、開発作業の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価総額に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い受注制作のソフトウェアについては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産、契約負債、未払法人税等及び繰越利益剰余金はそれぞれ454百万円、21百万円、9百万円及び21百万円増加し、売掛金及び仕掛品はそれぞれ324百万円及び77百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は44百万円減少し、売上原価は14百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ30百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は42百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は1.41円増加し、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ、1.35円及び1.34円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、受注制作のソフトウェアに係る収益の認識単位について、従来は、当事者間で合意された実質的な取引の単位である個々の契約を収益認識の単位としておりましたが、複数の契約において約束した財又はサービスが単一の履行義務となる場合等、複数の契約が契約の結合の要件を満たす場合には、当該複数の契約を単一の契約とみなして処理する方法に変更しております。
また、受注制作のソフトウェアに係る収益の認識時期について、従来は、開発作業の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価総額に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い受注制作のソフトウェアについては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産、契約負債、未払法人税等及び繰越利益剰余金はそれぞれ454百万円、21百万円、9百万円及び21百万円増加し、売掛金及び仕掛品はそれぞれ324百万円及び77百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は44百万円減少し、売上原価は14百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ30百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は42百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は1.41円増加し、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ、1.35円及び1.34円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。