有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
固定報酬につきましては、職務の難易度、責任度、危険度等、過年度の業績の実績レベルと再現性、及び従業員との水準のバランス等を評価し算出しております。
業績連動報酬は、金銭報酬と株式報酬に分かれております。金銭報酬部分は、税引前当期純利益額を基準に受注高、売上高、売上総利益、営業利益等を総合的に勘案し、当年度の各役員の職務と実績を評価して算出しております。株式報酬部分につきましては、職務、責任度合、従業員とのバランス等を考慮し算出しております。
非数値評価を含め総合的に勘案し決定するため、具体的な指標は設けておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)は年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬額は年額20,000千円以内であります。なお、取締役(監査等委員を除く)は12名以内、取締役(監査等委員)は5名以内とする旨定款で定めております。
当社の役員の報酬等の額は、指名報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、指名報酬諮問委員会の答申を受け、監査等委員の協議を経て決定しております。指名報酬諮問委員会は、取締役会の指名により、規程に定められた要件に適合する者の中から、客観的な評価を行える立場にある者を委員としており、委員会は役員との面談等を通じて、評価を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当連結会計年度末現在の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役3名)です。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
固定報酬につきましては、職務の難易度、責任度、危険度等、過年度の業績の実績レベルと再現性、及び従業員との水準のバランス等を評価し算出しております。
業績連動報酬は、金銭報酬と株式報酬に分かれております。金銭報酬部分は、税引前当期純利益額を基準に受注高、売上高、売上総利益、営業利益等を総合的に勘案し、当年度の各役員の職務と実績を評価して算出しております。株式報酬部分につきましては、職務、責任度合、従業員とのバランス等を考慮し算出しております。
非数値評価を含め総合的に勘案し決定するため、具体的な指標は設けておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)は年額120,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬額は年額20,000千円以内であります。なお、取締役(監査等委員を除く)は12名以内、取締役(監査等委員)は5名以内とする旨定款で定めております。
当社の役員の報酬等の額は、指名報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、指名報酬諮問委員会の答申を受け、監査等委員の協議を経て決定しております。指名報酬諮問委員会は、取締役会の指名により、規程に定められた要件に適合する者の中から、客観的な評価を行える立場にある者を委員としており、委員会は役員との面談等を通じて、評価を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ストックオプション | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 92,991 | 48,443 | 34,000 | - | 10,548 | 10,548 | 5 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,816 | 10,200 | 2,100 | - | 3,516 | 3,516 | 3 |
(注)1.当連結会計年度末現在の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役3名)です。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。