有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を促進する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、金銭による固定報酬および株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は金銭による固定報酬のみとしています。
社外取締役を除く取締役の固定報酬は、役位に応じた固定部分と評価に応じた変動部分に分かれており、変動部分は、固定部分の0%から概ね23%の範囲で、評価に応じ7段階で定められています。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月27日であり、決議の内容は取締役(定款上の員数は10名以内、本書提出日現在は6名)の年間報酬総額の上限を150,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役(定款上の員数は4名以内、本書提出日現在は3名)の年間報酬総額の上限を40,000千円とするものです。
社外取締役を除く取締役の個別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、前年度の評価を踏まえた業績貢献度等に応じて定めることとし、代表取締役と取締役が相互に協議を行い、各評価の妥当性を検討したうえで代表取締役が原案を作成し、さらに、常勤監査役や社外取締役の意見も取り入れることで、客観性、公平性、透明性を担保したうえで、取締役会にて承認しております。社外取締役の固定報酬は、その職責に応じて定めるものとし、個別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、代表取締役が原案を作成し、常勤監査役の意見も取り入れることで、客観性、公平性、透明性を担保したうえで、取締役会にて承認しております。監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
社外取締役を除く取締役の株式報酬につきましては、2020年6月23日開催の第54期定時株主総会における承認に基づき、上記の報酬総額とは別枠で事後交付型リストリクテッド・ストックによる株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を以下のとおり定めています。
a.本制度の概要
本制度は、当社が、対象取締役に対し、毎年、当社の定める規程に従いポイントを付与し、各対象取締役が当社の取締役を退任する際に保有するポイントの合計数に応じて、1ポイントあたり当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)1株を退職給与として交付する株式報酬制度となります。
b.対象者
社外取締役を除く取締役とします。
c.ポイントの付与
当社が本制度に基づき対象取締役に付与するポイントの総数は、年30,000ポイント(当社株式30,000株相当)以内とし、各対象取締役に付与するポイント数は取締役会において承認した規程にて定めております。
付与されたポイントは、対象取締役が当社の取締役を退任するまでの間、累積されます(ただし、対象取締役が当社の取締役会が定める期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合等、一定の事由が生じた場合には、対象取締役に付与されたポイントを喪失させることができるものとします。)。なお、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、付与ポイント数及び各対象取締役が保有するポイントの合計数について合理的な調整を行います。
d.株式の交付
対象者が当社の取締役を退任する際、当社は当該対象取締役に対し、保有するポイントの合計数に応じて1ポイントあたり当社株式1株を交付します。
株式の交付は、当社の取締役会決議に基づく新株の発行又は自己株式の処分により行い、その1株当たりの払込金額は、原則として、新株の発行又は自己株式の処分にかかる取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値、以下同様。)とします。株式の交付にあたっては、当社は対象取締役に対して金銭報酬債権を支給し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資して株式の交付を受けるものとします。
e.対象取締役の死亡又は組織再編等における取扱い
対象取締役が死亡により当社の取締役を退任した場合、上記dに基づく株式の交付に代えて、当該対象取締役の承継者となる相続人に対して、対象取締役が死亡の時点で保有していたポイント数に死亡日の当社株式の終値を乗じた額の金銭を交付します。
また、対象取締役が当社の取締役を退任する前に、一定の組織再編等が当社の株主総会等で承認された場合、当社は、上記dに基づく株式の交付に代えて、対象取締役に対して、その時点で保有するポイントの合計数に当該承認日の当社株式の終値を乗じた額の金銭を交付します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の金額は、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む)は含んでおりません。
2.上記「役員株式報酬」は、事後交付型リストリクテッド・ストックとして付与したポイント数に応じ計上した当事業年度に係る役員株式報酬引当金繰入額を記載しています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を促進する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、金銭による固定報酬および株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は金銭による固定報酬のみとしています。
社外取締役を除く取締役の固定報酬は、役位に応じた固定部分と評価に応じた変動部分に分かれており、変動部分は、固定部分の0%から概ね23%の範囲で、評価に応じ7段階で定められています。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月27日であり、決議の内容は取締役(定款上の員数は10名以内、本書提出日現在は6名)の年間報酬総額の上限を150,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役(定款上の員数は4名以内、本書提出日現在は3名)の年間報酬総額の上限を40,000千円とするものです。
社外取締役を除く取締役の個別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位、前年度の評価を踏まえた業績貢献度等に応じて定めることとし、代表取締役と取締役が相互に協議を行い、各評価の妥当性を検討したうえで代表取締役が原案を作成し、さらに、常勤監査役や社外取締役の意見も取り入れることで、客観性、公平性、透明性を担保したうえで、取締役会にて承認しております。社外取締役の固定報酬は、その職責に応じて定めるものとし、個別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、代表取締役が原案を作成し、常勤監査役の意見も取り入れることで、客観性、公平性、透明性を担保したうえで、取締役会にて承認しております。監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
社外取締役を除く取締役の株式報酬につきましては、2020年6月23日開催の第54期定時株主総会における承認に基づき、上記の報酬総額とは別枠で事後交付型リストリクテッド・ストックによる株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を以下のとおり定めています。
a.本制度の概要
本制度は、当社が、対象取締役に対し、毎年、当社の定める規程に従いポイントを付与し、各対象取締役が当社の取締役を退任する際に保有するポイントの合計数に応じて、1ポイントあたり当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)1株を退職給与として交付する株式報酬制度となります。
b.対象者
社外取締役を除く取締役とします。
c.ポイントの付与
当社が本制度に基づき対象取締役に付与するポイントの総数は、年30,000ポイント(当社株式30,000株相当)以内とし、各対象取締役に付与するポイント数は取締役会において承認した規程にて定めております。
付与されたポイントは、対象取締役が当社の取締役を退任するまでの間、累積されます(ただし、対象取締役が当社の取締役会が定める期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合等、一定の事由が生じた場合には、対象取締役に付与されたポイントを喪失させることができるものとします。)。なお、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、付与ポイント数及び各対象取締役が保有するポイントの合計数について合理的な調整を行います。
d.株式の交付
対象者が当社の取締役を退任する際、当社は当該対象取締役に対し、保有するポイントの合計数に応じて1ポイントあたり当社株式1株を交付します。
株式の交付は、当社の取締役会決議に基づく新株の発行又は自己株式の処分により行い、その1株当たりの払込金額は、原則として、新株の発行又は自己株式の処分にかかる取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値、以下同様。)とします。株式の交付にあたっては、当社は対象取締役に対して金銭報酬債権を支給し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資して株式の交付を受けるものとします。
e.対象取締役の死亡又は組織再編等における取扱い
対象取締役が死亡により当社の取締役を退任した場合、上記dに基づく株式の交付に代えて、当該対象取締役の承継者となる相続人に対して、対象取締役が死亡の時点で保有していたポイント数に死亡日の当社株式の終値を乗じた額の金銭を交付します。
また、対象取締役が当社の取締役を退任する前に、一定の組織再編等が当社の株主総会等で承認された場合、当社は、上記dに基づく株式の交付に代えて、対象取締役に対して、その時点で保有するポイントの合計数に当該承認日の当社株式の終値を乗じた額の金銭を交付します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員株式報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 77,839 | 65,335 | - | 12,504 | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 13,200 | 13,200 | - | - | - | 4 |
(注)1.上記の金額は、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む)は含んでおりません。
2.上記「役員株式報酬」は、事後交付型リストリクテッド・ストックとして付与したポイント数に応じ計上した当事業年度に係る役員株式報酬引当金繰入額を記載しています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。