有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 15:59
【資料】
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【項目】
136項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づき、3名の社外監査役(うち常勤監査役1名)が、事業年度毎の監査方針・監査計画に従い、取締役会への出席並びに常勤監査役による重要な会議への出席及び取締役へのヒアリング等を通じて、取締役の職務執行の監査を行っております。なお、社外監査役である上原浩人氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である蒲俊郎氏は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
(ア)内部監査の体制
内部監査については、「内部監査規程」に基づき、社長直轄の内部監査室(有価証券報告書提出日現在2名)が、社長の承認を得た事業年度毎の内部監査実施計画に従い、各部門及び重要な子会社を対象に、法令並びに、定款及び社内規程等に従って、適法・適正に業務が行われているかどうかを監査し、監査結果を社長に報告しております。
(イ) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、常勤監査役による会計監査人が行う定期的な監査報告会への出席のほか、必要に応じて会計監査人と情報・意見の交換を行い、会計監査人との連携を図っております。また、内部監査室から内部監査の結果及び内部統制の整備・運用状況等について報告を受けることにより、内部監査室との連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人が行う定期的な監査報告会への出席のほか、必要に応じて会計監査人と情報・意見の交換を行い、会計監査人との連携を図っております。
内部統制の整備・運用に係る各部門は、これらの監査に必要な協力を適宜行っております。
③ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
(イ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 千代田 義央(6会計期間)
指定有限責任社員 業務執行社員 林 壮一郎(1会計期間)
(ウ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名 日本公認会計士協会準会員等3名 その他5名
(エ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人に求められる独立性、専門性、適格性及び監査品質を担保する管理体制等を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。その結果、PwCあらた有限責任監査法人は適任であると判断いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
(オ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の業務執行部門への意見聴取による情報収集、また、会計監査人とのコミュニケーション等を行い、会計監査人の独立性、専門性、適格性及び監査品質等について自ら定めた評価手続きに従い、総合的に評価を行っております。
評価の結果、会計監査人による監査は、適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3137
連結子会社
3137

(イ)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社連結子会社であるGRAVITY Co.,Ltd.は、当社の監査公認会計士等であるPwCあらた有限責任監査法人と同一のネットワークに属しているSamil PricewaterhouseCoopersに対して監査証明業務に基づく報酬を76百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社連結子会社であるGRAVITY Co.,Ltd.は、当社の監査公認会計士等であるPwCあらた有限責任監査法人と同一のネットワークに属しているSamil PricewaterhouseCoopersに対して監査証明業務に基づく報酬を3百万円支払っております。
また、GRAVITY Co.,Ltd.は、Samjong KPMGに対して監査証明業務に基づく報酬を64百万円支払っております。
(ウ)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
(エ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の当事業年度における監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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