有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役会は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、次のとおり定めております。
当社の役員の報酬等またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内においての個人別の取締役の報酬額の決定であります。代表取締役は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、中長期的な事業拡大による成長のため内部留保の充実を念頭に、会社の業績・各役員の職務内容・在任期間等を総合的に検討して、役員の報酬の額を提案し、取締役会にて協議の上決定しております。なお、各役員の報酬等の額は固定報酬のみにより構成されております。
取締役の報酬につきましては、2002年5月28日開催の第21回定時株主総会において、年間300百万円以内と定められております。当連結会計年度の当社の役員の報酬等の額の決定過程における活動内容については2022年6月23日開催の取締役会において、独立社外取締役が出席のもと、代表取締役より経営状況、資金繰り、各役員の担当業務の状況及びこれらの今後の見通し等を勘案して、各役員の報酬の額が提案され、出席取締役は全員異議なく承認、各役員の報酬の額が決定されております。
監査役の報酬につきましては、2004年6月25日開催の第23回定時株主総会において、年間100百万円以内と定められており、監査報酬総額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上となる役員は存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役会は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、次のとおり定めております。
当社の役員の報酬等またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内においての個人別の取締役の報酬額の決定であります。代表取締役は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、中長期的な事業拡大による成長のため内部留保の充実を念頭に、会社の業績・各役員の職務内容・在任期間等を総合的に検討して、役員の報酬の額を提案し、取締役会にて協議の上決定しております。なお、各役員の報酬等の額は固定報酬のみにより構成されております。
取締役の報酬につきましては、2002年5月28日開催の第21回定時株主総会において、年間300百万円以内と定められております。当連結会計年度の当社の役員の報酬等の額の決定過程における活動内容については2022年6月23日開催の取締役会において、独立社外取締役が出席のもと、代表取締役より経営状況、資金繰り、各役員の担当業務の状況及びこれらの今後の見通し等を勘案して、各役員の報酬の額が提案され、出席取締役は全員異議なく承認、各役員の報酬の額が決定されております。
監査役の報酬につきましては、2004年6月25日開催の第23回定時株主総会において、年間100百万円以内と定められており、監査報酬総額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 76 | 76 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上となる役員は存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、記載を省略しております。