有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1. 退職給付債務の測定
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
退職給付債務は、数理計算上の仮定に基づいて算定されております。数理計算上の仮定には、割引率等様々な変数についての見積り及び判断が求められます。当社は、これらの変数を含む数理計算上の仮定の適切性について、外部の年金数理人からの助言を得ております。数理計算上の仮定は、将来の不確実な経済条件の変動の結果や関連法令の改正・公布によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.システム構築サービスに関連する履行義務の進捗度の測定
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社はシステム構築サービスに関連する履行義務について、一定期間にわたり充足する履行義務と判断しており、その進捗度の測定は発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)によることが適切であると判断しております。原価比例法の適用に当たっては、履行義務の完了までに見込まれる総コストを見積る必要がありますが、その見積りに当たっては判断が求められます。
これらの期末日において見積った履行義務の完了までに見込まれる総コストは、要件追加に伴う工数増加等、その後のシステム構築サービスの状況の変化により実際の発生総コストと乖離する可能性があり、見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
3.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない株式の評価にあたり、株式の実質価額が取得原価の50%程度以上低下した場合には、おおむね5年以内に回復することが十分な証拠によって裏付けられている場合を除いて、株式の帳簿価額について相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として認識する必要があります。
当社は、ディーカレットホールディングス株式の評価にあたり実質価額を算定しておりますが、当事業年度において㈱ディーカレットホールディングスは暗号資産事業を売却したため、実質価額の算定に用いる事業計画を見直しております。また、当該実質価額の算定には、将来キャッシュ・フローや割引率等の見積りに基づく仮定が含まれます。これらの仮定には、デジタル通貨事業のサービス開始及びサービス開始後におけるデジタル通貨利用者拡大に伴う売上増加を将来キャッシュ・フローの前提となる事業計画において見込んでいること、並びに、デジタル通貨事業は国内企業にとっての新領域であることから、サービスの開始及びサービス開始後の利用者の拡大に対する高い不確実性を当社が評価し、将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りへ反映することを含んでおります。
実質価額を算定した結果、当事業年度末におけるディーカレットホールディングス株式の実質価額は、取得原価の50%以上低下していることから、当社は当該株式の帳簿価額について相当の減額を行い、評価差額4,953,816千円を関係会社株式評価損として計上しました。
1. 退職給付債務の測定
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 退職給付債務 | 8,584,649千円 | 8,900,128千円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
退職給付債務は、数理計算上の仮定に基づいて算定されております。数理計算上の仮定には、割引率等様々な変数についての見積り及び判断が求められます。当社は、これらの変数を含む数理計算上の仮定の適切性について、外部の年金数理人からの助言を得ております。数理計算上の仮定は、将来の不確実な経済条件の変動の結果や関連法令の改正・公布によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.システム構築サービスに関連する履行義務の進捗度の測定
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| システム構築サービスに係る売上高 | 21,185,980千円 | 19,580,635千円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社はシステム構築サービスに関連する履行義務について、一定期間にわたり充足する履行義務と判断しており、その進捗度の測定は発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)によることが適切であると判断しております。原価比例法の適用に当たっては、履行義務の完了までに見込まれる総コストを見積る必要がありますが、その見積りに当たっては判断が求められます。
これらの期末日において見積った履行義務の完了までに見込まれる総コストは、要件追加に伴う工数増加等、その後のシステム構築サービスの状況の変化により実際の発生総コストと乖離する可能性があり、見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
3.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 関係会社株式評価損 | ― | 4,953,816千円 |
| 関係会社株式及び出資金 | 7,082,000千円 | 2,128,184千円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない株式の評価にあたり、株式の実質価額が取得原価の50%程度以上低下した場合には、おおむね5年以内に回復することが十分な証拠によって裏付けられている場合を除いて、株式の帳簿価額について相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として認識する必要があります。
当社は、ディーカレットホールディングス株式の評価にあたり実質価額を算定しておりますが、当事業年度において㈱ディーカレットホールディングスは暗号資産事業を売却したため、実質価額の算定に用いる事業計画を見直しております。また、当該実質価額の算定には、将来キャッシュ・フローや割引率等の見積りに基づく仮定が含まれます。これらの仮定には、デジタル通貨事業のサービス開始及びサービス開始後におけるデジタル通貨利用者拡大に伴う売上増加を将来キャッシュ・フローの前提となる事業計画において見込んでいること、並びに、デジタル通貨事業は国内企業にとっての新領域であることから、サービスの開始及びサービス開始後の利用者の拡大に対する高い不確実性を当社が評価し、将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りへ反映することを含んでおります。
実質価額を算定した結果、当事業年度末におけるディーカレットホールディングス株式の実質価額は、取得原価の50%以上低下していることから、当社は当該株式の帳簿価額について相当の減額を行い、評価差額4,953,816千円を関係会社株式評価損として計上しました。