有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 14:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
131項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役は常勤取締役1名と、社外取締役3名の4名で構成されております。常勤取締役上田美代子は、長年にわたり当社での経理の経験を重ねてきており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役安井悟、近藤登および越川靖之は、会社経営等に係る豊富な経験および幅広い見識を有しております。
各監査等委員は、取締役会その他の重要会議に出席し、客観的な視点で経営の適法性、効率性および公正性に関する助言や提言を行うとともに、取締役の業務執行および各部門の業務遂行につき監査を行っております。
監査等委員会は原則月に一度もしくは必要に応じて随時開催し、監査方針・年間監査計画に基づき監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を4回、監査等委員会を10回開催しており、個々の監査役、監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
上田 美代子監査役会4回・監査等委員会10回監査役会4回・監査等委員会10回
安井 悟監査等委員会10回監査等委員会10回
近藤 登監査等委員会10回監査等委員会10回
越川 靖之監査役会4回・監査等委員会10回監査役会4回・監査等委員会10回

(注)1 当社は、2019年6月26日開催の第39回定時株主総会の決議により、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。これにともない、上田美代子氏および越川靖之氏は、同日をもって監査役を任期満了により退任し、また同日をもって取締役(監査等委員)に就任しております。
2 安井悟氏および近藤登氏は2019年6月26日開催の第39回定時株主総会において取締役(監査等委員)に選任され、同日就任しております。
監査等委員会においては、取締役会の報告事項および決議事項について、監査等委員会として重点監査項目として掲げた経営者の意思決定内容の合理性および法令の遵守状況等に留意し、必要に応じて意見交換等を行っております。また、代表取締役を含む業務執行取締役との個別面談をする中で、各業務執行取締役の職務の執行状況と課題を把握し、適宜助言を行っております。
また、監査等委員のそれぞれが、取締役会における経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備に関する決定、および会社の業務執行の決定等に対し、その適法性および妥当性に関する監査等委員会による検討・協議を通して監査意見を形成し、取締役会においてその議決権を行使する等により、監査・監督責任を履行しております。
監査等委員は、コンプライアンス委員会およびその他の社内の重要な会議に出席し、業務執行取締役、重要な使用人および内部統制部門等からの執行状況の聴取、常勤監査等委員は、重要な決裁文書や契約書等の閲覧等を通して必要に応じて実査を行い、当社の業務の執行に係る情報を効率的に入手し、監査等委員会でこれらの情報を共有し、検討・協議することで、経営の適法性および妥当性の監査に資する体制としております。
② 内部監査の状況
内部監査を担当する社長直轄の専従組織として、内部監査室(1名)を設置し、内部監査規程および年間監査計画、監査実施計画に基づき、経営の効率性やコンプライアンス状況等の監査を実施し、監査結果を社長、監査等委員会および被監査部門に報告、通知するとともに、是正措置の実行を求め、適宜、調査確認を行っております。また、内部監査室専従者は、長年にわたる大手企業の財務経理システムの開発経験を重ねてきており、システム監査等に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である取締役、内部監査室および会計監査人の間では、それぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告、説明する等、相互の情報および意見の交換を行っております。
また、監査結果については、内部監査室を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告されております。また、監査等委員である取締役は、内部監査室に対して、内部統制システムに係る状況とその監査結果の報告を求め、必要に応じて内部監査室に対して調査を求めております。
内部監査室は、社長直轄の専従組織として他部門からの指揮命令系統から外れ独立性が確保されております。
③ 会計監査の状況
A 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
B 継続監査期間
20年間
C 業務を執行した公認会計士
大橋 正明
都 成哲
D 監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他12名であります。
E 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、経営上必要があると判断した場合は、監査等委員会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることといたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任または不再任とした理由を報告いたします。
F 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員および監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況を把握し、当社の会計監査人としての妥当性を評価しています。
④ 監査報酬の内容等
A 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社20,000-20,0003,300
連結子会社----
20,000-20,0003,300

当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言・指導業務であります。
B 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(Aを除く)
該当事項はありません。
C その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
D 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
E 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積の算出根拠などが、当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
なお、2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付を持って監査等委員会設置会社に移行しております。