有価証券報告書-第29期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2023/12/25 15:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
152項目
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2013年12月20日2014年12月19日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 23
当社子会社の取締役 7
当社子会社の従業員 27
当社従業員 27
当社子会社の取締役 10
当社子会社の従業員 75
新株予約権の数(個) ※295530
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 29,500[13,000]
(注)1,6
普通株式 53,000
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり53
(注)2,6
1株当たり213
(注)2
新株予約権の行使期間 ※2015年12月28日
~2023年11月30日
2017年1月27日
~2024年11月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 92.36(注)6
資本組入額 46.18(注)6
発行価格 367
資本組入額 183.5
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

決議年月日2021年3月29日2021年12月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 43
当社子会社の取締役 6
当社子会社の従業員 10
当社従業員 43
当社子会社の取締役 4
当社子会社の従業員 9
新株予約権の数(個) ※1,9451,815
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 194,500
(注)1
普通株式 181,500
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり71
(注)2
1株当たり 52
(注)2
新株予約権の行使期間 ※2023年4月1日
~2031年2月19日
2023年12月28日
~2031年11月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 105.22
資本組入額 52.61
発行価格 73.08
資本組入額 36.54
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

決議年月日2022年12月22日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 57
当社子会社の取締役 8
当社子会社の従業員 12
新株予約権の数(個) ※2,625
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式262,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1株当たり54
(注)2
新株予約権の行使期間 ※2024年12月28日~2032年11月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 83.79
資本組入額 41.895
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができます。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(注)4に準じて決定する。また(注)5に該当する場合、これに準じて決定する。
ⅸ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
4 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表取締役の決定がなされた場合)若しくはⅵの場合(但し2021年3月29日、2021年12月21日及び2023年12月22日の取締役会決議による新株予約権に限る)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅵ 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権を行使することができなくなった場合
5 以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表取締役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
(2013年12月20日の株主総会決議及び取締役会決議により発行した新株予約権)
親会社株主に帰属する当期純損失を計上する連結損益計算書を含む連結計算書類(当社第20期事業年度に係るものに限る)の承認議案
(2014年12月19日の株主総会決議及び取締役会決議により発行した新株予約権)
親会社株主に帰属する当期純損失を計上する連結損益計算書を含む連結計算書類(当社第21期事業年度に係るものに限る)の承認議案
(2020年12月22日の株主総会決議及び2021年3月29日の取締役会決議により発行した新株予約権)
親会社株主に帰属する当期純損失を計上する連結損益計算書を含む連結計算書類(当社第27期事業年度に係るものに限る)の承認議案
(2021年12月21日の株主総会決議及び取締役会決議により発行した新株予約権)
親会社株主に帰属する当期純損失を計上する連結損益計算書を含む連結計算書類(当社第28期事業年度に係るものに限る)の承認議案
(2022年12月22日の株主総会決議及び取締役会決議により発行した新株予約権)
親会社株主に帰属する当期純損失を計上する連結損益計算書を含む連結計算書類(当社第29期事業年度に係るものに限る)の承認議案
6 当社は2014年4月1日付をもって普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。このため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額はそれぞれ調整されております。
決議年月日2023年12月22日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員。なお、人数については今後開催される当社取締役会において決定する。
新株予約権の数(個)3,395個を上限とする
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 339,500株を上限とする (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の前営業日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
(注)2
新株予約権の行使期間2025年12月28日から2033年11月30日までの期間内で当社取締役会が定める期間とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3
新株予約権の行使の条件新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

(注)1 割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2 割当日後に、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができます。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
ⅸ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
5 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴ又はⅵの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)若しくはⅶの場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅵ 親会社株主に帰属する当期純損失を計上する連結損益計算書を含む連結計算書類(当社第30期事業年度に係るものに限る)の承認議案
ⅶ 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権を行使することができなくなった場合
決議年月日2017年2月10日2018年2月9日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
(社外取締役を除く)
当社取締役 5
(社外取締役を除く)
新株予約権の数(個) ※289 (注)1499 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 28,900
(注)1
普通株式 49,900
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間 ※2017年2月28日
~2047年2月27日
2018年2月28日
~2048年2月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 117
資本組入額 59
発行価格 103
資本組入額 52
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

決議年月日2019年2月12日2021年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
(社外取締役を除く)
当社取締役 4
(社外取締役を除く)
新株予約権の数(個) ※634 (注)12,177 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 63,400
(注)1
普通株式 217,700
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間 ※2019年2月28日
~2049年2月27日
2021年4月14日
~2051年4月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 168
資本組入額 84
発行価格 63
資本組入額 31.5
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

決議年月日2022年5月26日2023年2月9日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
(社外取締役を除く)
当社取締役 4
(社外取締役を除く)
新株予約権の数(個) ※1,675 (注)12,025 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 167,500 (注)1普通株式 202,500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間 ※2022年6月11日
~2052年6月10日
2023年2月28日
~2053年2月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 46.57
資本組入額 23.285
発行価格 74.48
資本組入額 37.24
新株予約権の行使の条件 ※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 ⅰ 新株予約権者は、当社において、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
ⅱ 上記ⅰは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
ⅲ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
b. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等増加限度額から上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(注)4に準じて決定する。
ⅸ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
4 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案