有価証券報告書-第26期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)営業投資有価証券に含まれる投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資の会計処理
当社は投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資の会計処理を行うに際して、組合等が獲得した純損益の持分相当額については、「営業損益」に計上し、同額を「営業投資有価証券」に加減しております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)営業投資有価証券に含まれる投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資の会計処理
当社は投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資の会計処理を行うに際して、組合等が獲得した純損益の持分相当額については、「営業損益」に計上し、同額を「営業投資有価証券」に加減しております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。