有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストックオプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(株式会社ガイアックス)
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、2016年12月期から2018年12月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載された報告セグメントにおける、ソーシャルメディアサービス事業及び受託開発事業のセグメント利益の合計値(以下、「セグメント利益」という。)が下記(a)から(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)から(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
また、連結財務諸表における事業セグメントの変更等により、上記セグメント利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合には、当該利益と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて合理的に定めるものとする。
(a)セグメント利益が 450 百万円を超過した場合: 行使可能割合 1/3
(b)セグメント利益が 550 百万円を超過した場合: 行使可能割合 2/3
(C)セグメント利益が 600 百万円を超過した場合: 行使可能割合 すべて
ただし、2016年12月期から2018年12月期のいずれかの期のセグメント利益が200百万円以下になった場合には、すでに権利行使可能となっている分を除き、本新株予約権を行使することができない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
3.①新株予約権者は、2017年12月期から2019年12月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載された報告セグメントにおける、ソーシャルメディアサービス事業及び受託開発事業のセグメント利益の合計値(以下、「セグメント利益」という。)が下記(a)から(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)から(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
また、連結財務諸表における事業セグメントの変更等により、上記セグメント利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合には、当該利益と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて合理的に定めるものとする。
(a)セグメント利益が 450 百万円を超過した場合: 行使可能割合 1/3
(b)セグメント利益が 550 百万円を超過した場合: 行使可能割合 2/3
(C)セグメント利益が 600 百万円を超過した場合: 行使可能割合 すべて
ただし、2017年12月期から2019年12月期のいずれかの期のセグメント利益が200百万円以下になった場合には、すでに権利行使可能となっている分を除き、本新株予約権を行使することができない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
4.①新株予約権者は、2019年12月期又は2020年12月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載された報告セグメントにおける、ソーシャルメディアサービス事業のセグメント利益(以下、「セグメント利益」という。)が300百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。ただし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、連結財務諸表における事業セグメントの変更等により、上記セグメント利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合には、当該利益と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
⑤新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、以後本新株予約権を行使することができない。
(i) 当社又は当社の関係会社の役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職の場合、又はその他正当な理由があると会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定により当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ii) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(iii)当社若しくは当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社若しくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇又は辞職・辞任した場合
(iv) 当社若しくは当社の関係会社の業務命令によらず、又は当社若しくは当社の関係会社の書面による承諾を事前に得ず、当社又は当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(v) 当社又は当社の関係会社に対して損害又はそのおそれを生じさせた場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(vi) 死亡した場合
(vii)当社又は当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
5.①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社取締役又は従業員、並びに当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定により当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
6.①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社取締役、執行役又は従業員、若しくは当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定により当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
(株式会社Tadaku)
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(株式会社ガイアックス)
a ストック・オプションの数
b 単価情報
(株式会社Tadaku)
a ストック・オプションの数
b 単価情報
4.ストックオプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第17回新株予約権及び第18回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.ストックオプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 17,788千円 | 12,283千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 66千円 | 5,170千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(株式会社ガイアックス)
| 2016年12月期 第17回新株予約権 | 2017年12月期 第18回新株予約権 | 2018年12月期 第19回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社役員 9名 当社従業員 47名 子会社役員 5名 子会社従業員 12名 | 当社役員 9名 当社従業員 51名 子会社役員 8名 子会社従業員 22名 | 当社役員 4名 |
| ストック・オプション数(注)1 | 普通株式 500,000株 | 普通株式 500,000株 | 普通株式 180,000株 |
| 付与日 | 2016年4月14日 | 2017年4月14日 | 2018年6月25日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 自 2019年4月14日 至 2020年4月13日 | 自 2020年4月14日 至 2021年4月13日 | 自 2020年6月25日 至 2022年12月24日 |
| 2018年12月期 第20回新株予約権 | 2019年12月期 第21回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社役員 4名 当社従業員 92名 子会社役員 2名 子会社従業員 13名 | 当社役員 7名 当社従業員 98名 子会社従業員 11名 |
| ストック・オプション数(注)1 | 普通株式 152,400株 | 普通株式 190,200株 |
| 付与日 | 2018年6月25日 | 2019年4月9日 |
| 権利確定条件 | (注)5 | (注)6 |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 自 2020年6月24日 至 2023年6月24日 | 自 2021年4月10日 至 2024年4月9日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、2016年12月期から2018年12月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載された報告セグメントにおける、ソーシャルメディアサービス事業及び受託開発事業のセグメント利益の合計値(以下、「セグメント利益」という。)が下記(a)から(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)から(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
また、連結財務諸表における事業セグメントの変更等により、上記セグメント利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合には、当該利益と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて合理的に定めるものとする。
(a)セグメント利益が 450 百万円を超過した場合: 行使可能割合 1/3
(b)セグメント利益が 550 百万円を超過した場合: 行使可能割合 2/3
(C)セグメント利益が 600 百万円を超過した場合: 行使可能割合 すべて
ただし、2016年12月期から2018年12月期のいずれかの期のセグメント利益が200百万円以下になった場合には、すでに権利行使可能となっている分を除き、本新株予約権を行使することができない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
3.①新株予約権者は、2017年12月期から2019年12月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載された報告セグメントにおける、ソーシャルメディアサービス事業及び受託開発事業のセグメント利益の合計値(以下、「セグメント利益」という。)が下記(a)から(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)から(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
また、連結財務諸表における事業セグメントの変更等により、上記セグメント利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合には、当該利益と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて合理的に定めるものとする。
(a)セグメント利益が 450 百万円を超過した場合: 行使可能割合 1/3
(b)セグメント利益が 550 百万円を超過した場合: 行使可能割合 2/3
(C)セグメント利益が 600 百万円を超過した場合: 行使可能割合 すべて
ただし、2017年12月期から2019年12月期のいずれかの期のセグメント利益が200百万円以下になった場合には、すでに権利行使可能となっている分を除き、本新株予約権を行使することができない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
4.①新株予約権者は、2019年12月期又は2020年12月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載された報告セグメントにおける、ソーシャルメディアサービス事業のセグメント利益(以下、「セグメント利益」という。)が300百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。ただし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、連結財務諸表における事業セグメントの変更等により、上記セグメント利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合には、当該利益と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
⑤新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、以後本新株予約権を行使することができない。
(i) 当社又は当社の関係会社の役員又は従業員の地位をいずれも喪失した場合。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職の場合、又はその他正当な理由があると会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定により当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ii) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(iii)当社若しくは当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社若しくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇又は辞職・辞任した場合
(iv) 当社若しくは当社の関係会社の業務命令によらず、又は当社若しくは当社の関係会社の書面による承諾を事前に得ず、当社又は当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(v) 当社又は当社の関係会社に対して損害又はそのおそれを生じさせた場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(vi) 死亡した場合
(vii)当社又は当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
5.①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社取締役又は従業員、並びに当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定により当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
6.①新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社取締役、執行役又は従業員、若しくは当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定により当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
④各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
(株式会社Tadaku)
| 2015年12月期 第1回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び数 | 2名 |
| ストック・オプション数(注) | 普通株式 2,000株 |
| 付与日 | 2015年12月17日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | ― |
| 権利行使期間 | 自 2018年1月1日 至 2026年1月1日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(株式会社ガイアックス)
a ストック・オプションの数
| 2016年12月期 第17回新株予約権 | 2017年12月期 第18回新株予約権 | 2018年12月期 第19回新株予約権 | ||
| 付与日 | 2016年4月14日 | 2017年4月14日 | 2018年6月25日 | |
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | 443,000 | 180,000 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | 4,500 | - | |
| 権利確定 | - | 438,500 | 180,000 | |
| 未確定残 | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 446,000 | - | - | |
| 権利確定 | - | 438,500 | 180,000 | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | 446,000 | 7,000 | - | |
| 未行使残 | - | 431,500 | 180,000 |
| 2018年12月期 第20回新株予約権 | 2019年12月期 第21回新株予約権 | ||
| 付与日 | 2018年6月25日 | 2019年4月9日 | |
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 135,600 | 183,000 | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | 3,600 | 14,400 | |
| 権利確定 | 132,000 | - | |
| 未確定残 | - | 168,600 | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 権利確定 | 132,000 | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | 7,200 | - | |
| 未行使残 | 124,800 | - |
b 単価情報
| 2016年12月期 第17回新株予約権 | 2017年12月期 第18回新株予約権 | 2018年12月期 第19回新株予約権 | ||
| 付与日 | 2016年4月14日 | 2017年4月14日 | 2018年6月25日 | |
| 権利行使価格 | (円) | 2,578 | 2,578 | 2,578 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 公正な評価単価(付与日) | (円) | 800 | 100 | 1,200 |
| 2018年12月期 第20回新株予約権 | 2019年12月期 第21回新株予約権 | ||
| 付与日 | 2018年6月25日 | 2019年4月9日 | |
| 権利行使価格 | (円) | 2,578 | 2,578 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
| 公正な評価単価(付与日) | (円) | 22,100 | 6,300 |
(株式会社Tadaku)
a ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | ||
| 付与日 | 2015年12月17日 | |
| 権利確定前 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | - | |
| 付与 | - | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | - | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | 2,000 | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | - | |
| 失効 | 2,000 | |
| 未行使残 | - |
b 単価情報
| 第1回新株予約権 | ||
| 付与日 | 2015年12月17日 | |
| 権利行使価格 | (円) | 350 |
| 行使時平均株価 | (円) | - |
| 公正な評価単価(付与日) | (円) | - |
4.ストックオプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第17回新株予約権及び第18回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。