有価証券報告書-第22期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
(重要な後発事象)
(第三者割当による第6回新株予約権及び第7回新株予約権(行使価額修正選択権付)の発行)
当社は、平成30年9月18日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第6回及び第7回新株予約権(以下、総称して「本新株予約権」といいます。)の発行を決議し、平成30年10月4日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。
なお、募集の概要は以下のとおりであります。
(第三者割当による第6回新株予約権及び第7回新株予約権(行使価額修正選択権付)の発行)
当社は、平成30年9月18日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第6回及び第7回新株予約権(以下、総称して「本新株予約権」といいます。)の発行を決議し、平成30年10月4日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。
なお、募集の概要は以下のとおりであります。
| 割当日 | 平成30年10月4日 |
| 発行新株予約権数 | 31,670個 第6回新株予約権 15,835個 第7回新株予約権 15,835個 |
| 発行価額 | 16,215,040円(第6回新株予約権1個につき501円、第7回新株予約権1個につき523円) |
| 当該発行による潜在株式数 | 3,167,000株(新株予約権1個につき100株) 第6回新株予約権 1,583,500株 第7回新株予約権 1,583,500株 第6回及び第7回新株予約権の下限行使価額はいずれも825円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は3,167,000株です。 |
| 資金調達の額 | 4,766,715,040円(差引手取金概算額:4,621,870,040円) (内訳) 第6回新株予約権 新株予約権発行による調達額:7,933,335円 新株予約権行使による調達額:2,375,250,000円 第7回新株予約権 新株予約権発行による調達額:8,281,705円 新株予約権行使による調達額:2,375,250,000円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。 |
| 行使価額及び行使価額の修正条件 | 当初行使価額 第6回新株予約権 1,500円 第7回新株予約権 1,500円 第6回新株予約権については、当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を第6回新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の10取引日目以降、行使期間満了日である平成32年10月2日まで、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に終値がない場合には、その直近の終値。)の91%に相当する金額(円位未満小数点第3位まで算出し、小数点第3位の端数を切り上げた金額。)に修正されます。行使価額は825円を下回らないものとします(以下、「下限行使価額」といいます。)。上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。 第7回新株予約権についても同様に、当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を第7回新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の10取引日目以降、行使期間満了日である平成32年10月2日まで、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の91%に相当する金額に修正されます。下限行使価額は825円とします。上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。 「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合(一時的な取引制限を含みます。)には、当該日は「取引日」にあたらないものとします。 「修正日」とは、各行使価額の修正につき、当社が行使価額の修正を決議した後、本新株予約権の各行使請求の効力発生日をいいます。 また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。 |
| 行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。 |
| 行使期間 | 平成30年10月4日から平成32年10月2日までとします。 |
| 募集又は割当方法 (割当先) | マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当の方法によって行います。 |
| その他 | 当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、第6回新株予約権1個当たり501円、第7回新株予約権1個当たり523円の価額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行います。 また、当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、第6回新株予約権1個当たり501円、第7回新株予約権1個当たり523円の価額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部を取得します。 |