有価証券報告書-第27期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法
a 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、各取締役の職責や実績等を勘案し、取締役会の審議を経て決定しております。
b 役員の報酬等に関する株主総会の決議がある時の当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2005年3月30日開催の第11期定時株主総会決議において年額600百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
なお、2020年3月26日開催の第26期定時株主総会決議において、取締役に当社の企業価値の持続的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されており、譲渡制限付株式報酬制度を導入後の取締役の報酬構成は、基本報酬および譲渡制限付株式報酬で構成するものとし、上記の報酬枠とは別に、年額10百万円以内(うち、社外取締役分は2百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2005年3月30日開催の第11期定時株主総会決議において年額72百万円以内と決議いただいております。
c 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、必要があると認められるときは、当社の業績、役員の職責や実績等を勘案し、合理的な範囲内においてその権限を行使します。
d 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
② 当事業年度における当社の取締役、監査役及び社外役員に対する報酬
※上記報酬額はすべて基本報酬額であります。なお、ストックオプション制度はありますが、現時点においてストックオプションは役員に対して発行しておらず、また、賞与及び退職慰労金については社内制度がありません。なお、第27期事業年度末は、取締役5名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 当事業年度における使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法
a 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、各取締役の職責や実績等を勘案し、取締役会の審議を経て決定しております。
b 役員の報酬等に関する株主総会の決議がある時の当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2005年3月30日開催の第11期定時株主総会決議において年額600百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
なお、2020年3月26日開催の第26期定時株主総会決議において、取締役に当社の企業価値の持続的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されており、譲渡制限付株式報酬制度を導入後の取締役の報酬構成は、基本報酬および譲渡制限付株式報酬で構成するものとし、上記の報酬枠とは別に、年額10百万円以内(うち、社外取締役分は2百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2005年3月30日開催の第11期定時株主総会決議において年額72百万円以内と決議いただいております。
c 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、必要があると認められるときは、当社の業績、役員の職責や実績等を勘案し、合理的な範囲内においてその権限を行使します。
d 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続きの概要
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
② 当事業年度における当社の取締役、監査役及び社外役員に対する報酬
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 54,735 | 54,000 | - | 735 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,400 | 5,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12,381 | 12,300 | - | 81 | 4 |
※上記報酬額はすべて基本報酬額であります。なお、ストックオプション制度はありますが、現時点においてストックオプションは役員に対して発行しておらず、また、賞与及び退職慰労金については社内制度がありません。なお、第27期事業年度末は、取締役5名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 当事業年度における使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。