有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法
イ.報酬等の決定機関及び限度額
取締役の報酬限度額は、2005年3月30日開催の第11期定時株主総会決議において年額600百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
なお、2020年3月26日開催の第26期定時株主総会決議において、取締役に当社の企業価値の持続的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されており、譲渡制限付株式報酬制度を導入後の取締役の報酬構成は、基本報酬および譲渡制限付株式報酬で構成するものとし、上記の報酬枠とは別に、年額10百万円以内(うち、社外取締役分は2百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の報酬限度額は、2005年3月30日開催の第11期定時株主総会決議において年額72百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
ロ.取締役の報酬等の決定に関する方針
a. 基本方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬額については、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬および中長期の企業価値向上のインセンティブとして譲渡制限付株式とし、社外取締役の報酬は、経営の監督機能を十分に機能させるため、業績に連動しない固定報酬のみとする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定する。
基本報酬の報酬限度額は、2005年3月30日開催の第11回定時株主総会決議により年額600百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)とする。
c. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は採用せず、株主と価値共有を進めること及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを明確にすることを目的に、譲渡制限付株式とする。
対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として定時株主総会で承認可決された範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受けるものとする。また、譲渡制限付株式の割当に際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当を受ける取締役との間で譲渡制限付株式割当契約書を締結する。
譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は2020年3月26日開催の第26期定時株主総会決議により基本報酬限度額の枠とは別に、年額10百万円以内(うち社外取締役分は2百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない)とする。
d. 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲が高まるように、最も適切な支給割合とする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその決定を委任する。代表取締役社長は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、上記について決定するものとする。
② 当事業年度における当社の取締役、監査役及び社外役員に対する報酬
※上記報酬額はすべて基本報酬額であります。なお、ストックオプション制度はありますが、現時点においてストックオプションは役員に対して発行しておらず、また、賞与及び退職慰労金については社内制度がありません。なお、第31期事業年度末は、取締役4名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 当事業年度における使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法
イ.報酬等の決定機関及び限度額
取締役の報酬限度額は、2005年3月30日開催の第11期定時株主総会決議において年額600百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
なお、2020年3月26日開催の第26期定時株主総会決議において、取締役に当社の企業価値の持続的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されており、譲渡制限付株式報酬制度を導入後の取締役の報酬構成は、基本報酬および譲渡制限付株式報酬で構成するものとし、上記の報酬枠とは別に、年額10百万円以内(うち、社外取締役分は2百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の報酬限度額は、2005年3月30日開催の第11期定時株主総会決議において年額72百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
ロ.取締役の報酬等の決定に関する方針
a. 基本方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬額については、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬および中長期の企業価値向上のインセンティブとして譲渡制限付株式とし、社外取締役の報酬は、経営の監督機能を十分に機能させるため、業績に連動しない固定報酬のみとする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定する。
基本報酬の報酬限度額は、2005年3月30日開催の第11回定時株主総会決議により年額600百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)とする。
c. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は採用せず、株主と価値共有を進めること及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを明確にすることを目的に、譲渡制限付株式とする。
対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として定時株主総会で承認可決された範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受けるものとする。また、譲渡制限付株式の割当に際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当を受ける取締役との間で譲渡制限付株式割当契約書を締結する。
譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は2020年3月26日開催の第26期定時株主総会決議により基本報酬限度額の枠とは別に、年額10百万円以内(うち社外取締役分は2百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない)とする。
d. 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲が高まるように、最も適切な支給割合とする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその決定を委任する。代表取締役社長は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、上記について決定するものとする。
② 当事業年度における当社の取締役、監査役及び社外役員に対する報酬
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 21,420 | 21,420 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,200 | 1,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | 4 |
※上記報酬額はすべて基本報酬額であります。なお、ストックオプション制度はありますが、現時点においてストックオプションは役員に対して発行しておらず、また、賞与及び退職慰労金については社内制度がありません。なお、第31期事業年度末は、取締役4名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 当事業年度における使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。